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販売するにあたっての法律について

現在、法人向けに電気の使用状況が常に見えるモニターを販売しております。今後は一般家庭での販売を考えておりますが、その場合は「家電製品」として扱われるのでしょうか?また、どのような法律を熟知しなければならないのでしょうか? 教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

電力会社では電力量計の電子化を着々と進めています。 自動検針もいつでも出来る体制が整いつつあります。 自動検針がスタートすれば、顧客サービスの一環として、インターネットを活用し電力会社のサーバーから、お客様の使用電力量をモニターするサービスも予定されています。(現在テスト中) また、そのデータから省エネのコンサルタントも行う予定です。 ・料金と使用量の当月分(累計・日別) ・料金と使用量の過去実績(前年同月・月別・日別) 余計なお世話かと思いますが、情報としてお知らせいたします。 詳細は申し上げられませんが、お許しください。

chachattjp
質問者

お礼

貴重な情報をありがとうございました。

  • ASIMOV
  • ベストアンサー率41% (982/2351)
回答No.1

「電気用品安全法」という法律が有ります http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

chachattjp
質問者

お礼

ありがとうございました。

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