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唾液採取 違法捜査
警察から唾液採取の捜査協力依頼され、其れに応じたのですが、自宅の住所を教えたにも関わらず、職場でそれをされました。これは、適法な捜査と言えますか。
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- un_chan
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捜査協力依頼ということは,令状のない,任意捜査(刑訴法197条1項)なのだと思います。この場合,あくまで任意なので,強制の処分は原則としてできません(同項但し書き)。 ご質問の件が,「強制の処分」にあたるかどうかは,その採取の際の態様によりますが,あなたが拒否するのを押さえつけて無理やり採取したような事情がなければ,単に採取場所を職場にしただけでは「違法」とまではならないと思われます。 ただ,もし,mki89olさんが,事前に明確に職場に来ないで欲しいと言っていたのに,職場での採取となったのであれば,任意の協力を求めるあり方として,問題がないとは言えないと思われます。警察としては,市民からの任意協力を最大限得るためにも,捜査に支障のない範囲で,相手の意思や都合を最大限尊重するべきでしょう。 対応としては,警察法79条に基づく苦情を提出することなどが考えられます(手続き等については,ご自分の都道府県の警察(公安委員会)のウェブサイトをご確認ください)。 もっとも, >職場で警察が唾液採取等の捜査をすれば、捜査協力の依頼から私が受諾するまでの経緯を知らない人は、「この人が、犯人なのでは?」と疑うのが普通ではないでしょうか。 これは,唾液採取までいかなくても,事情聴取に刑事が来れば同じことでしょう。変に隠そうとすると,余計に後ろ暗いところがあるように思われてしまいますから,話のネタにするのがいいと思いますよ。
- mat983
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DNA鑑定をするためだと思います。 捜査協力を依頼され、受諾したのなら何の問題もないです。 なお、自宅の住所では犯人でないことは証明できません。
補足
職場で警察が唾液採取等の捜査をすれば、捜査協力の依頼から私が受諾するまでの経緯を知らない人は、「この人が、犯人なのでは?」と疑うのが普通ではないでしょうか。 自宅の住所を教えたのは、私と私の家族以外の人間に捜査に協力した事実を知られる事で、このような有らぬ疑いを掛けられる事を防ぎたいと思ったからです。 また、犯人の似顔絵は大体出来ており、それとは似ても似付かない人まで私と同様の捜査を受けたようです。この様な事情があっても「受諾した」のだから「適法」なのでしょうか。 法律家等の専門家の方、是非回答をお願いします。