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アメリカ在住で日本で収入がある場合
こんにちは。 今年、主人の赴任に伴いアメリカへ行くことになりました。 ビザにて滞在予定です。 友人の書類作成を手伝い、少しばかりの収入が日本の銀行に振り込まれています。 (年間130万円以下です) この場合、アメリカのTax Returen時に申告しなくてはいけないのでしょうか? 主人のお給料は日本の会社から支払われ、アメリカの銀行口座に振り込まれます。 たいへん無知で申し訳ないのですが、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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つい最近までアメリカで仕事をしていましたが、お金は日本からもらっていました。 収入にアメリカは関係していませんので、申告する必要はありませんでした。 ただ、アメリカでの収入が無くても書類は出しました。 ビザは単なる滞在許可証であって、要するにあなたは普通の観光客よりも長く居れる旅行客です。 観光旅行に行ったためにその国に税金を払うなんてバカな話は聞いたことがありません。
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- mukaiyama
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>配偶者控除の金額は103万円でした… それは「給与収入」(所得ではない) の場合の話です。 お書きのように仕事は給与所得ではありませんから、あくまでも「所得」額で判断しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm もっとも、夫の転勤が 1年以上におよぶなら、日本の税法が適用されなくなります。 その 130万が今年になってからの仕事なら、配偶者控除も関係なくなりますけど。 130万が昨年の話で、昨年はまだ夫も日本にいて、夫が配偶者控除を受けていたなら、追徴を受ける可能性を否定できません。
お礼
mukaiyama様、 またまた、ありがとうございます! 所得額のこと、教えていただきありがとうございます。 すっかり勘違いしていました・・・。 主人の転勤は確実に一年以上に及びます。 仕事は、今年になってからの話です。 ですから、日本の税法は適用されなくなると思います。 いろいろとありがとうございます。 国税庁のサイトで、もっと勉強しようと思います。
- mukaiyama
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>アメリカのTax Returen時に申告しなくてはいけないのでしょうか… アメリカの法律は寡聞にて存じませんので、他の方の回答を待ってください。 >友人の書類作成を手伝い、少しばかりの収入が日本の銀行に振り込まれています… それは日本の税法が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm >年間130万円以下です… 税法に 130万という数字は出てきません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この「所得 = 利益」が 38万円以上であるなら、基本として所得税の申告納付義務が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様、 ご回答ありがとうございます! なるほど~。日本の税制が適用されるのですね。 配偶者控除の金額は103万円でした・・・。すみません。 申告のことなどについて、会社に相談した方が良さそうだと思っています。
お礼
piyoco123様、 なるほど~! アメリカ側にも日本側にも申告する必要なさそうです。 私のビザへの認識が間違っていたようです。 ご教授ありがとうございます。