所有権移転登記の所有者の住所
みなさんのお知恵を拝借できれば大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
来週、このたび購入する戸建て住宅(中古)の融資実行(決済)を控えています。
今日、司法書士に登記の見積りの件で相談した際、
次のようなことを言われました。
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所有権移転登記をしますが、登記簿に載る所有権者(私)の住所は現在住んでいる住所(賃貸マンション)になります。
というのも、銀行から受け取った住民票が現住所(賃貸マンションの住所)になっているからです。
市に住宅家屋証明(?)を取る際、現在住んでいるマンションに係る賃貸借契約書(写)が必要なのでFAXを送ってください。
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ここで疑問があります。
(1)所有権移転後、登記簿に載る所有権者(私)の住所が現在の住所になるということですが、
これを決済後、転居届を出して新住所(戸建ての住所)の住民票をもって新住所で登記をすることはできないのでしょうか?
(2)もし新住所で登記しない場合、のちのち何か不都合なことはあるのでしょうか?
(3)現住所で登記した場合、のちのち新住所に住所変更することはできるのでしょうか?
(4)結論として、現住所か新住所、どちらで登記しておくのがよいのでしょうか?
登記に関してはまったくの素人でたくさん質問してしまい申し訳ありません。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。