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海外から輸入する化粧品類の許可について
海外で市販されている化粧品類を輸入販売したいと思っています。 一般に流通しているものではありませんので、成分などの分析などをして販売する許可を取らないといけないと思います。 そこで質問なのですが、その化粧品類を販売ではなく「おまけ」としてお客様に差し上げる場合も許可は取らないといけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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化粧品を輸入販売するにはまず製造販売業の許可が必要ですし、表示等も日本語表示にする必要があります。 また、おまけとして差し上げるといっても化粧品である以上許可なしでは輸入できません。 またおまけにするにしても何のおまけにするのでしょうか。おまけについては景品表示法ての規制もありますが。
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- simakawa
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回答No.2
法律では有償であろうが,無償でも同じ扱いです.依って安易に上げることは出来ません. 許可を取るにしても素人では不可能です.
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
やはり許可がいるのですね。わかりました。どうもありがとうございました。