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突然退職と源泉徴収票
突然退職するのですが、就業規則には “突然退職の場合、源泉徴収票は出さない”と記載していますが、 この場合もらえないのですか? 出さない場合、雇い主に罰はないのですか?
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- debukuro
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回答No.3
法律の規定は労働者を保護するためのものです 就業規則と労働基準法が相反する場合は労働基準法が優先します また突然退職と源泉徴収票は全く関係ありません 源泉徴収票の発行は税法によるので労働問題を理由に拒否することは出来ません 税務署に訴えればいいです
noname#138477
回答No.2
率直に申し上げますと、就業規則に質問文面にあるような規定があること自体信じがたいのですが、そのことを前提として回答します。 退職時に源泉徴収票を発行しない場合、所得税法違反になり、罰則もあります(源泉徴収票発行義務については所得税法第226条第1項並びに同条第2項参照。罰則について、同法第242条本文並びに同条第6項参照 所得税法は検索サイトで検索すれば参照可能です)。 No.1さんの回答への補足の件については、労働基準法第92条をご覧ください。労働基準法もネットで見ることが可能です。 会社が源泉徴収票をどうしても発行しないのであれば、No.1さんの回答のとおり税務署に知らせることが、解決法だと思います。
質問者
お礼
回答ありがとぅございました。 大変助かりました。 また、何かあればよろしくお願いします。
- debukuro
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回答No.1
くれなければ税務署に垂れ込んでください 源泉徴収をしたのなら発行するのは義務です
質問者
お礼
ありがとうございます。 お手数ですが、補足質問の回答もお願いします。
質問者
補足
お返事ありがとうございます。 労働基準法と就業規則はどちらが強いのでしょうか? 入社時、就業規則を承諾のため、サインをしているのですが、この場合はどうでしょうか?
お礼
詳しく説明して頂き大変助かりました。本当にありがとぅございました! また、何かあれば よろしくお願いいたします。