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在宅人工呼吸器について
現在,訪問介護の仕事をしています。 訪問看護訪問,訪問介護を利用している重度心身障害児の支援に おいて,人工呼吸器の回路洗浄・消毒は訪問介護で行っても良い のか疑問に思ってます。 現在の事業所では記録に残さないよう指示を受けているため, 違法ではないかと思ってます。 ご教示くださいますようお願いします。
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- fukujinsak
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再び、お答させて頂きます。下記が参考になれば幸いです。 事業所の仕事から、期間的に離れていたので、再度、自分なりにネットで調べてみました。 その結果、人工呼吸器の回路洗浄・消毒はサービス提供できないと思います。→御質問のとおりの言葉を使えば、違法ということになると思います。(最初の回答には、重度訪問介護なら・・・と、記載しましたが・・・)ということで、記録に残さないような指示がでてるのでは? また、人工呼吸器等の搬送も行っていらっしゃるようですが、事業所が通院等乗降介助もしくは通院介助を行える体制であって、その利用者さんを通院等で搬送している車両の中に、利用者と一緒に人工呼吸器等の搬送もおこなうのであれば、問題はないと思いますが・・・。 これは、あくまでも私の考えですが、国の社会保障費全体の予算縮小を受けて、福祉における予算も、年々かなり縮小されており、介護保険、障害福祉サービスもかなり、行いにくい(色々な制約を受けてのサービス+少ない報酬単価)のが現状ではないでしょうか? このような現状は、事業所にもきつい縛りとなりますが、実際は利用者にすべてのしわ寄せがいくと思います。つまり、(1)市町村は県ににらまれているので、利用者本位の役所としての運営ができない。(2)事業所も行政監査が恐いので、法令や行政通知分等に縛られて「右えならえ」してしまう。(3)結局、利用者は受けたいサービスが受けれない。という構図があてはまるのでは?と思います。ですから、厳密には違法サービスであっても、利用者本位を考慮するならば、記録に残さないケースはいろんな事業所さんで行っているでしょう。逆に完全に行政の意向を汲んだサービスのみを提供する事業所は、より良い障害者福祉を提供できるのでしょうか?まあ、これはあくまで、私の持論ですが・・・。下記にURLを記載しました。かなり長文な行政資料です。参考になれば・・・。※前後してスイマセン。ショートステイ先までの搬送は良いのではないでしょうか?
- fukujinsak
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私も以前、訪問介護に従事していたことがあり、ALS(筋委縮疾患)の利用者宅に身体介護で入っていたことがあります。私の事業所では行っていた実績はありませんが、御質問の人工呼吸器の回路洗浄・消毒については、利用者の家族が行っておりました。これは、事業所の方針として、私たちの事業所ヘルパーにやらせていないということではなく、人工呼吸器は、とても精密な機械ですから、その付属品である回路洗浄についても、万一(ヘルパーが洗浄中に破損させてしまい、ヘルパー自身もそれに気付かず、訪問時間が終了し、後々、信頼関係がこじれてしまう・・・など。)のことがあった場合、事業所では責任を負いかねるといった理由からでした。また、重度心身障害児の支援ということですから、障害者自立支援法が法的根拠となる居宅介護の支給を受けてのサービスと考えられますが、たしか法令では、人工呼吸器の回路洗浄・消毒は家事援助、身体介護では行えないと思います。ただし、重度訪問介護の場合は、見守りも認められているくらいなので、OK?と思いますが。いずれにしても、事業所の責任者に聞いてみることをお勧めします。
補足
ご回答いただきましてありがとうございます。 補足なのですが, >現在の事業所では記録に残さないよう指示を受けているため, >違法ではないかと思ってます。 という部分の指示を責任者に受けているため,関係法令等が 分ればと思い質問させていただきました。 この他にも,この人工呼吸器をショートステイ先まで運搬 するという作業もしています。