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浮気裁判の内容証明が送られてくるようです。どう対処すればよいのでしょうか?
13年前の浮気が許せないと、相手の奥さんが急に怒り出しました。最近ここ10年の旦那さんのメールチェックをして、怒りが再燃したようです。13年前、一緒にいるところを、奥さんにはそのとき目撃されました。ただ、その後遠方に引っ越されたので、「会いたい」などのメール内容はあったものの、記憶しているところでは、その後食事を一回したのみです。月に1、2度のメールくらいは年末までしていました。ただ、さきほど職場に電話があり、「相手にも制裁を加えないと気がすまないので、裁判を起こすと妻が言っています、今から内容証明を送るので数日のうちに回答をください」ということでした。私はどうすればよいのでしょう?罪になりますか?弁護士にお願いしないといけませんか?また、主人は何も知りませんので、今夜にでも話して、必要あれば、逆に訴えてもらおうかとも思うのですが、それはよくないでしょうか?どなたか教えてください。年末から、もう職場に4度目の電話なので、参っています。電話の向こうで奥さんのわめく声も聞こえています。
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相手の奥さんは何の裁判を起こすつもりなのですか? 奥さんに不貞行為がばれたのが13年前なら、時効により奥さんには慰謝料請求権はありません。 http://www.h7.dion.ne.jp/~jack2004/page019.html それと不貞行為の確かな証拠は押さえられているのですか?メールのやり取りだけでは、不貞行為の確かな証拠にはならないと思います。 >必要あれば、逆に訴えてもらおうかとも思うのですが、それはよくないでしょうか? 何を訴えるのですか?職場に4回電話がかかってきたことにより、貴方が何らかの不利益(会社に居づらくなり退職を余儀なくされるなど)を被ったのでしょうか? >年末から、もう職場に4度目の電話なので、参っています。 貴方の職場に電話してきているのは、貴方の元浮気相手ですよね?職場にはかけてこないようお願いしてみては? それと奥さんが慰謝料請求をするつもりなら、時効について調べるよう伝えてみてはどうでしょうか? 不貞行為はするべきではないですよ。
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- ryo2103
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探偵社を経営する者です、浮気で慰謝料請求するにはかなりハードルの高い証拠が要求されます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
素人の考えですので、参考までに・・・。 会社の上司によく相談しましょう。 会社を味方にすることで、あなた自身を守りましょう。 内容証明の内容をよく読んで、行政書士・司法書士・弁護士へ相談しましょう。相談しただけでは代理人として依頼したことにもなりませんし、依頼内容は細かく相談できます。相談料として時間で費用がかかるかもしれませんが、無料のところも探して複数のいろいろな専門家に相談することでいろいろな方法から選択することも可能でしょう。 旦那さんには出来るだけ後に報告するか、黙っているかのほうが良いのでは?と思います。 旦那さんが味方になってくれたり、逆に相手へ求めることも可能かもしれませんが、今まで知らなかったことであれば離婚の原因になりかねません。 どのような状況があって、どのような内容で内容証明を送ってきて、相手にどのような専門家がいるかにもよって、考え方も変わると思いますので、慎重に行動しましょう。 簡単な電話相談であれば法テラスなどで相談が可能です。また都道府県や市町村でも法律相談を無料か有料かわかりませんが、やっています。そして弁護士会や司法書士会・行政書士会などでも相談会があったりします。
お礼
ありがとうございます。しばらく主人には黙っておこうかと思っています。たいへん悲しむでしょうし、巻き込みたくはないのです。私が撒いた種で彼を悲しませるのはつらいです。今頃反省しても遅いのかしら、もうとっくに過去のことになっていました。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
13年前に浮気がばれたのですから、 消滅時効はとっくに完成しています。 裁判を起こされたら弁護士を立てたほうが相手に会わなくて済みますよ。 ところで失礼を承知で確認しますが、今回問題となっている浮気のレベルはメールのやりとりや、食事くらいだけなんですよね? この程度ではそもそも不法行為は普通成立しませんよ?
補足
もちろん、13年前はそんな関係でもあったのですが。恥ずかしいことですね。今頃思い知ります。
- Iserlohn
- ベストアンサー率25% (22/85)
...私は専門家ではありませんが調べてみました。 13年前に発覚ということは、浮気相手(あなた)を知った時から3年以上経過していますので、消滅時効になります。 相手の奥さんからの電話については 何らかの対策が必要ですよね… ご主人に ありのままをお話しして、市役所などの無料法律相談や 行政書士の先生を訪ねてみてはいかがでしょう。 「時効について 浮気相手を知ったときから3年以内、浮気相手を知らなければ不法行為(貞操侵害)のときから20年以内です。 浮気相手を知らなければ20年で消滅時効、浮気相手を知ったときから3年で消滅時効にかかります。」
お礼
どうして奥さん本人が電話してこないのか不思議です。訴える本人なのに。いざというときはこちらもちゃんと弁護士さんに相談したほうがいいですね。ありがとうございました。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
13年前の浮気については、慰謝料請求の権利が時効をむかえてますよね? 3年とかだった記憶がありますけど。 今のメール程度の状態も、法律的には不貞行為ともいえないでしょうから問題ないのではないでしょうか? 内容証明が何に対してのモノかが気になりますけど。
お礼
ありがとうございます。内容証明を待ってみます。また相談にのってください。
補足
証拠というのは残っていません。ただ、彼が奥さんに黙っていられたら、の話ですが。そして、メールでは。そのような過去をにおわす文面がこの10年以内に残っているかもしれません。携帯会社に問い合わせれば、内容もわかってしまうのであれば、それは奥さんに読まれている可能性があります。13年、私には大昔の記憶でも、今頃恥ずかしいことだったなと反省します。