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特定外来生物および植物検疫法
お伺いします。ある生物で、特定外来生物に指定はされていないが、植物検疫法で指定されている場合、輸入が不可となるわけですが、飼育・販売は可能なのでしょうか? この場合、植物検疫法で指定される以前に、国内へ正規に輸入しており、ブリードの結果で国内に所持している業者があり、そこから購入するということとなりますが、いかがでしょうか? 特定外来生物に指定されるとその生物に関するすべて、輸入、飼育、販売、が禁止されますが、植物検疫法ではそこまで飼育・販売までは禁止されていないと考えておりますが、誤っておりましたらお教え下さい。
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飼育、繁殖は原則的には許可されてないようです。 以下サイトを参考に。