- ベストアンサー
健康保険証、手書き住所変更の本人確認効力について
このサイトなどで調べたところ、手書き2重線での訂正でよいようですが、本人確認の際問題ないのでしょうか?(口座開設、携帯電話契約、クレジットetc) 実際ネット検索すると、手書きか、「シールなどを貼って対応してください」(「はけんけんぽ」より引用)などとあるのですが、簡単に書き換えられたりできる状態、ましてやシールで効力があるのか疑問です。 (ちなみに、組合保険・本人・カード型です。保険者の管轄の問題はありません) おそらく、保険組合の運用は、本人確認のことを考えていないような気もしますが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元々住所欄は本人が書く事になっています 勝手に訂正してください >効力があるのか疑問です。 表側の番号などで効力が有ります >本人確認のことを考えていないような気もしますが・・・ 必要が有りませんから...電車の定期券のような存在です とにかくその保険証を提示すれば医療機関は事足ります >本人確認の際問題ないのでしょうか?(口座開設、携帯電話契約、クレジットetc) 健康保険証を身分証明書の代わりに使うのはそれを認める組織の問題であって健康保険自体の問題では有りません 不正に使われても健康保険の組織自体はなんら責任を取る必要も有りません ・今の日本には公式な身分証明書の制度が有りませんので代用で運用されています 「健康保険証」「年金手帳」それ以上に確かな身分証明書が無いのですから仕方ないでしょう もっと確認できる身分証明書代役で写真入りなら「住民カード」「運転免許証」「パスポート」くらいかな? これなら改ざんもしにくいでしょうね 簡単に済ますときは「生徒手帳」「社員証」「社名入り名刺」等で代用できる事も多いですね 運転免許証の住所変更でも「自宅に来た郵便物の提示」で可能です 一時期名刺でも改ざん防止のため会社の社章(ロゴ)を刻印したりしていました
その他の回答 (1)
- besumio
- ベストアンサー率75% (3/4)
こんにちは。元銀行で口座開設の担当をしておりました。 住所の訂正は、おっしゃる通り二重腺で訂正し余白に新住所を記入すれば本人確認法ではOKとされています。パスポートの現住所欄も同様です。未記入は記入頂かないと本人確認資料として効力ナシですが、訂正は大丈夫です。そういうお客様も沢山いらっしゃいましたので・・。
お礼
>本人確認法ではOK そうなんですね。ありがとうございます。 基準が厳しいところは、自主的に、ということでしょうね。
お礼
>運転免許証の住所変更でも「自宅に来た郵便物の提示」で可能 これが一番よさそうですね。今度手続き使用かと思います。ありがとうございます。 >公式な身分証明書の制度が 必要だと思います!とっても。基準が厳しい銀行などだと、免許証がないと作れないようですし。