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施設利用料
訳あって障害者を(遠隔地)扶養することになったのですが障害者の入所施設の利用料が障害者本人の資産残高によって変動すると聞きました。私の検索の仕方が悪いのかそれに関するページ見つかりませんでした。それに関する具体的な資料があるホームページなどありましたら教えて欲しいのですが?よろしく願います。
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No.1です。 お礼ありがとうございました。 そうですね。rengelweekさんのおっしゃるとおり、扶養義務者の所得があれば 負担金が多くなるといった矛盾点が多すぎます。 限度額があるので際限なく負担金が増えるということはありません。 扶養に入れずに本人だけの所得にした方が安いかもしれません。 今度、その点の改正案が示されています。 P15にあります。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/4ae721799b8f89f1492573be0000bb62/$FILE/20071227_1shiryou1~2.pdf 見切り発車がゆえの法令の為に生じる矛盾だと思います。 ただ、ずっとこのままではなく、幾度となく改正されています。 下記のページに最新の厚生労働省の資料があります。 P15~P18に見直し案が掲載されています。参考にされてください。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/4ae721799b8f89f1492573be0000bb62/$FILE/20071227_1shiryou1~2.pdf 障害者自立支援法は、毎年改正があります。 厚生労働省の課長会が定期的に行われていますので 下記のページでチェックされることをお薦めします。 障害者の場合は、【障害保健福祉関係主管課長会議資料】を見てください。 http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html
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- kyonmaru
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身体障害者・知的障害者の入所施設を利用した場合、定率負担と実費負担が生じます。 最初から「毎月いくらの利用料」と決まっているのではなく、利用(入所日数=受けたサービス)に応じて負担が決まること、月額上限や負担軽減制度があることに注意してください。 (1)定率負担・・・福祉サービス費用の1割分が原則です。福祉サービス費=1割の額は、施設の種類、定員、所在地などによって異なります。 その上で、まず、月額の負担上限が認定されます。それは、入所者の世帯(住民票上のこと)の市町村民税が課税か非課税か、非課税であれば入所者の対象収入(主に年金収入)が80万円未満か否か、で3段階あります。一般(課税)=37,200円、低所得2(非課税、80万円以上)=24,600円、低所得1(非課税、80万円未満)=15,000円です。 次に、入所施設で、かつ、低所得1・2の場合は、「個別減免」という軽減制度が適用されて、さらに限度額が低くなり、障害基礎年金2級だけの収入であれば0円です。 この「個別減免」の適用で、本人の預貯金が500万円以下という資産要件があるのです。住民票が別であれば、扶養している人の資産は関係ありません。 (2)実費負担・・・食費・光熱水費を負担します。 金額は各施設によって決められていますが、月額58,000円以内だと思います。 それは、低所得1・2の場合に、「補足給付」という負担軽減制度が適用されて、最高額が月額58,000円とされているからです。 このように、とても分かりにくい制度ですので、担当の市町村役場に詳しく説明してもらうべきです。 ご質問の文章を拝見する限り、ご質問者自身の資産が問題になることはないと思います。
お礼
ありがとうございました。色々勉強して結論出そうと思います。
- hiro0203
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障害者自立支援法では、世帯の収入で負担金が決まります。 扶養義務が発生するので、貴方の世帯の収入で施設の利用料が決まります。 施設といっても、入所なのか通所か、また、療護施設か授産施設かで 変わってきます。 下記のページのP6~P7に詳しく書いてあります。 参考になさってください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou13/pdf/01.pdf
補足
ご回答ありがとうございます。 自分の世間知らず(勉強不足)を痛感しました。 下手に扶養したら利用料が跳ね上がるので扶養せずに障害者年金だけでやりくりしてもらった方が良いように思えてしまいますがどうなんでしょう?それに障害者の将来を思って預貯金すればそれがかえって利用料を高額にすることになるなんてなんか変な法律と思ってしまいます。何か私が見落としているメリットあるんでしょうか?
お礼
ありがとうございました。色々勉強して結論出そうと思います。