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施設利用料
入所施設利用料は 「利用者(親)の所得に応じて国が定めた金額」と聞いていたのですが、 「利用者の世帯の総所得に応じて国が定めた金額」だという話も聞きました。どちらが正しいのでしょうか? 現在子供の遠隔地扶養という形でいますがこれだと親の所得に応じた利用料になるのでしょうか? もしそうだとすると利用料軽減のため扶養をしていないことにした方ががよい様に思いますがメリット、デメリットありますでしょうか? 扶養をしていない証拠(になるのか疑問ですが)として別々に確定申告すべきでしょうか? いくつかありますが回答いただけますと助かります。
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回答#2への補足質問をいただいたところですが、 基本は、回答#1でお示ししたとおりです。 すなわち、 入所施設(ここでは、障害者自立支援法上の入所施設とします)に 入所している者が、18歳以上の場合には、 「本人+その配偶者」だけを「世帯」として、所得を見ます。 一方、入所している者が、18歳未満の場合には、 「生計を一にする」単位全体を「世帯」として、所得を見ます。 ご質問のケースでは、「親」ですから18歳以上ですね? (できれば、最初から、年齢を記しておいていただきたかったです。) とすれば、「本人+その配偶者」だけを「世帯」として、 その範囲内で所得を見てゆけば足ります。 子(住民票や国民健康保険上の世帯主)の状況や、 実質的な扶養の有無とは、関係してきません。 ところで、1つ苦言を言わせていただきたいのですが、 入所施設、と一口に言っても、 障害者自立支援法上の入所施設のほか、 介護保険法上の入所施設も、当然、考えられます。 したがって、何を入所施設とおっしゃっているのか、 つまりは、障害者施設なのか介護保険上の施設なのか、 そして、入所しているのは、障害児なのか障害者なのか高齢者なのか、 そういうことも含めて書いていただけていたら、 より的確な回答がスムーズにできたことと思います。 (私も、「障害児・者の入所施設」と早合点した面があります。) なお、もしも親御さんが介護保険法上の入所施設に入っているならば、 こちらでの回答はあてはまりません。 これは、法的な根拠が異なるためです。 万が一その場合には、当質問を締め切られた上で、 あらためて、別途に質問なさったほうが良いかもしれません。
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- kurikuri_maroon
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補足への回答です。 まず1つ目ですが、 国民健康保険は世帯単位で1つ(家族それぞれが被保険者)、 という考え方です。 健康保険(組合健保や協会健保<旧・政管健保>)とは違い、 「被扶養者」という概念はありません。 ですから、お子さんは、 遠隔地にいる被保険者の1人、という考えで、 「被扶養者」ではありません。 このことから、 社会保険上では「生計を一にする」世帯です。 次に、税制上の扶養(確定申告・年末調整)との絡みですが、 遠隔地の子への送金がされている・されていないにかかわらず、 子を税制上の被扶養者として扶養控除の対象とすれば、 「生計を一にする」世帯以外の何物でもありません。 障害者自立支援法上では、税制上の扶養、という関係よりも、 社会保険上の世帯という単位を優先して考えています。 したがって、このことも考えると、現実としてご質問の例では、 あくまでも「生計を一にする世帯」としてしか見ない、と思います。
補足
たびたびの回答ありがとうございます。 ご回答の表記と実際の親子関係が逆(入所者(親)、世帯主(子))ですがそれでも回答No2の国民健康保険の世帯を基準とする。ということなのでしょうか?それとも回答NO.1の1)の世帯ではなく「本人と配偶者(死亡)」のみの所得で判断するなのでしょうか? くどいようですいませんがご回答いただけますと助かります。
- kurikuri_maroon
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ご質問の件ですが、 障害者自立支援法上の障害福祉サービスを利用する場合の 月額負担上限額のことを指していると思います。 だとしますと、平成20年7月1日以降、 その取り扱い方法が、以下のとおりに変わっています。 1) 障害者に係る障害福祉サービス、 補装具、療養介護医療、 加齢児に係る障害児施設給付、障害児施設医療の負担上限月額を 判定するための所得区分認定を行う際は、 世帯ではなく「本人と配偶者」のみの所得で判断する。 2) 障害児(18歳未満)に係る所得区分認定については、 それまでどおり、世帯で判断する。 3) 障害児の保護者が障害者である場合については、 その障害児の保護者と配偶者の所得で判断する。 4) 世帯の範囲の見直しについては、 通所施設・在宅サービス(含 グループホーム、ケアホーム)を 利用する場合は、18歳以上の者について適用し、 入所施設を利用する者については、20歳以上の者について適用。 補装具については、18歳以上の者について適用。 5)<※ 以下は、障害児には適用されません> 障害福祉サービスに係る利用者負担の軽減措置を行う際に、 資産要件を満たすことが要件となるが、 世帯ではなく、「本人及び配偶者」のみの資産で判断する。 単身世帯(配偶者がいない)の場合、 障害者本人の預貯金等が500万円以下の場合に軽減措置の対象。 配偶者がいる場合は、 障害者本人(※)の預貯金等が1000万円以下の場合が対象。 ※ 注: 配偶者がいて、かつ、配偶者の収入で生計が維持されているときは、 障害者本人と、配偶者の預貯金等がどちらとも1000万円以下で ある必要がある。 6)<以下は、改正前と同じ> 支給が決定された障害者(配偶者も)と 同じ住民票上の世帯にいる家族がある場合は、 住民票上で、最も収入が多い人(主たる生計維持者、という)と 本人の預貯金等の合計とで1000万円以下であれば、 軽減措置の対象となる。 以上のことから、入所施設に入っている子が 18歳未満の障害児である場合には、 改正後の「所得要件の緩和(= 世帯の範囲の見直しによる)」は 受けられていません。 つまり、住民票上同一世帯であれば、 その世帯全体の所得の状況によって、利用料が決められてしまいます。 このため、世帯分離(住民票上の世帯を分ける)という方法によって、 利用料負担を軽減する、という裏技が採られています。 ただ、世帯分離を行なった場合、 その子単独で1つの世帯となることから、場合によっては、 その子1人のためだけに国民健康保険料の負担が生じたりして、 メリットが少なくなってしまうことも多々あります。 また、現実問題として、 その子1人だけでは生活が成り立たない、 親権上問題がある(保護者としての扶養義務を住民票上で放棄)、 という専門家の見解もあり、安易に薦められるものでもありません。 さらに、現実的に生活費の面倒を見る以上は、 世帯分離した・しないにかかわらず「扶養」ですから、 世帯分離した意味をなし得ない、とも考えられます。 (実際に確定申告しても、実は、大差はありません。) 利用料負担がバカにはならない、ということは承知しています。 しかし、私としては、 ただ単に利用料負担を見ただけで世帯分離をする、ということには あまり賛成できません。 実は、平成21年4月以降、 上記の「世帯範囲の見直し」を障害児にも拡大しようとしており、 現在、改正作業中だそうです。 また、利用料負担の月額負担上限額をさらに軽減し、 かつ、資産要件を撤廃する、という動きも出ており、 先日、与党のプロジェクトチームがその基本方針を公開しています。 以上の動きを考えると、 私論ではありますが、当面、性急に動かず、 障害者自立支援法の見直しの動きを見つめていったほうが 得策かもしれません。 (そもそも、平成21年は、法で定められた「見直しの年」です。)
補足
ご回答ありがとうございます。 現在入所施設に親の住民票がありますが国民健康保険は子供の被扶養で遠隔地扶養、確定申告(所得税)では子供の扶養控除(送金して生計を一にしているとみなされる?)しているという形にしています。これは世帯分離しているとみなされるのでしょうか?
お礼
大変お手数をかけましてすいません。 ありがとうございました。参考にさせていただきます。 これを気に勉強していこうと思います。