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定年退職の日に重大な違法行為をした場合は懲戒解雇はありえないですよね?
解雇は会社側の判断による中途退職ですから、定年まで勤めれば退職が早くならなければ中途退職には該当せず、懲戒解雇はありえないですよね?
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- Stiltzkin
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noname#136967
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noname#57427
回答No.1
解雇は会社側の判断による中途退職ですから、定年まで勤めれば退職が早くならなければ中途退職には該当せず、懲戒解雇はありえないですよね?
補足
中途退職ではないので解雇ではないかもしれませんが、仮にそれが正しかったとしても、解雇と懲戒処分はまったく概念が違うために、解雇ではないから懲戒処分を受けなくてもすむということにはならないような気がしますね。 今回の場合ですと、満期まで勤め上げたが、社会的制裁を受けたってことになるでしょうね。