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社会保険の任意継続中に個人事業起業
昨年末で長年つとめた会社を退職し、今年の3月ごろから 個人事業として起業を考えています。 社会保険は12月末で資格喪失しましたので、ひとまず 前の会社の任意継続として保険を続けていこうと思うのですが、 国民健康保険が非常に高い地域に住んでいるので、できれば 継続可能範囲ぎりぎりの2年間、任意保険に加入したいと 思っています。 しかし、前述のようにあと2~3ヶ月で起業を考えています。 個人事業の形態なので、国民健康保険に入りなおすのが 自然な形のように思えるのですが、任意継続のままでは 法律的に問題なのでしょうか・・? (元より、起業を考えているのに任意継続を選択する時点で 間違いでしょうか??) 不勉強のため申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら ぜひご教授くださいませ。
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実は、政府管掌健保でも組合管掌健保でも、ご質問のような例の場合であっても任意継続を続けるということは、法的には何ら問題がないのです。 というのは、個人事業主となったことをもって任意継続の資格を喪失しなければならない、などという定めが法令上に存在しないため。 このことは、できれば法令を見ていただくと良いでしょう。 あるいは、健保のパンフレットなどの「任意継続の資格を喪失するのはどんなとき?」などのQ&Aを読んでもわかると思います。 この事実は、意外と知られていないことかもしれません。 さらに驚いたことに、同様の疑義に対する解釈通知が戦前のものだったりしますが、その解釈通知でさえも「問題なし」としています。 したがって、任意継続を続けていただいてかまわないと思いますよ。 また、社会通念上も問題はないと思います。 そもそも、従前の事業主負担分に相当する部分も任意継続では自腹で支払っているのですし、文句を言われる筋合いはありませんから。
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- sr_box
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個人事業主になると言う事なので、私は「国民健康保険」への加入をお薦めしたいと思います。 国民健康保険と健康保険には条文にはっきりとした違いがあって、健康保険は「被用者」保険であるので「業務上外の負傷・疾病・死亡・出産」をカバーする保険なのです。被用者なので業務上の負傷等に関しては「使用者」に責任を求めるとはっきり決まっているからです。 任意継続をなさってもこの定義は変わりませんので、ご自身が小規模の事業主となり事業所が健康保険の適用を受けない限りは健康保険を仕事中の負傷等に使用する事が出来ません。 この場合、労災保険の特別加入をすれば任意継続でも構いませんが、おそらく団体を通す事になると思うので、その煩雑さを考えれば国保切替が一番手っ取り早いと考えられます。 やはり「被用者健保」は「被用者」を対象に制度が出来上がっていますので、出来れば国民健康保険を選択されるのが望ましいかと思います。
お礼
なるほど、一口に保険と言っても明確に 区分があったわけですね。業務上の傷病等に 影響があるとは知りませんでした。 熟慮して判断したいと思います。ありがとうございました!
- kurikuri_maroon
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もう少し補足しておきます。 より正確に言いますと、「いったん任意継続を選択したら、以下の理由のいずれかに該当しない場合は勝手に資格喪失ができないため」というのが真相です。 言い替えますと、以下の理由のいずれかに該当しないときは、任意継続をそのまま続けることができるのです。 ● 任意継続の資格を喪失するのはどんなときか? 1.任意継続被保険者となった日から起算して、2年を経過したとき 2.死亡したとき 3.保険料(初回に納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき (注:初回に納付すべき保険料を納付しなかったときは、「任意継続被保険者とはならなかった者」と見なされます。) 4.被保険者(他の健康保険の被保険者)となったとき (注:国民健康保険は含みません=いったん任意継続を選ぶと、2年間は国民健康保険を選択できません) 5.船員保険の被保険者となったとき
お礼
なるほど、そうなのですか! 法令も読んではみたのですが、条文がない=問題ないと はっきりとは判断できかねましたので、質問をさせて 頂いた次第です。 通念上も問題ないのであれば、胸を張って継続の選択も 検討します!ありがとうございました。