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人身交通事故の示談

 昨年11月中旬、交通事故で小学校6年生の娘が左鎖骨を骨折しました。場所は信号機、一時停止の標識はないがカーブミラーはある制限速度30mkの路地交差点でした。相手は70歳台の男性で乗用車を時速20から30km(警察官がブレーキの踏み方、止まり方よりこの程度の速度でしょうと言っていました)でカーブミラーもよく見ず運転し、娘は交差点で一旦とまって左右を見たとのことでしたが、車を見落とし走ってわたろうとしたところ車とぶつかりました。先方は任意保険も加入しています。  怪我のほうは、骨折したところですが、現在は骨が重なったままくっつきつつあり、元のように一本だけの状態にならない見通しです。医師の見解は個人差もあるが順調な範疇で経過中とのことです。2月下旬頃までには通院の必要はなくなるでしょうとのことです(先日、別の病院でセカンドオピニオンとしての見解を聞きましたが同様でした)治療費は交通事故なのですべて支払い保留です。  教えていただきたい事項が3つあります。(1)最終的に治療費、先方の車の修理費(大きくへこんでおりました)はどのような割合で支払いになるのでしょうか。娘にも過失はあります。(2)人身事故の示談についてです。時期は2月下旬の通院治療終了直後頃でしょうか。示談金というものはどうなるのでしょうか。病院の医師がいうのには、「通院治療終了後再び病院へくることはまずないでしょう」とのことです。親として心配しすぎかもしれませんが、水着を着たときには、鎖骨の重なり合ってくっついた部分は目でわかります。素人考えですが、長寿人生の世の中で60歳、70歳となったときに古傷が痛んだらかわいそうにも思います。そのことも含んでいいものでしょうか。(3)今更どうしようもないのですが、この年齢での骨折時に手術せずに重なり合わずに一本まっすぐでくっつくケースはそう多くはないのでしょうか。  以上アドバイス、ご回答をお願いいたします。

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  • k-t_57
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回答No.2

お子様のお怪我お見舞い申し上げます。 (1) 過失割合について、信号、一時停止のない路地交差点とのことで すが、横断歩道もなく、広狭路の優先関係もないということでよろし いでしょうか。 そうであれば、緑の本(別冊判例タイムズ16号)【36】の適用で、基 本割合15:85(歩行者:4輪車)になるでしょう。 また、児童なので歩行者の過失が-5、歩道車道の区別がない道ならさ らに-5となります。 仮に歩行者の飛び出しがあれば+10です。 その点の主要な証拠は警察の実況見分調書です。 (2) 示談ですが、後遺障害が残るかどうかで違ってきます。 (3) 私は医療関係者ではないのですが、鎖骨骨折の治療法は保存的療 法(固定して癒合を待つ)か手術の2種類あり、保存的療法だと変形 治癒となるのもやむを得ないが、他方、保存的療法で治癒できる場合 に安易に手術するとかえって悪化する場合もあるそうです。 現状癒合も進んでいるとのことで、変形はやむを得ないかも知れませ ん。 鎖骨に変形が残ってしまった場合、「裸体となったとき、変形が明ら かに分かる程度のもの」であれば、後遺障害として12級5号が認めら れます。 また、変形が目立ったほどではない場合でも骨折した部位にいつまで も痛みが残るとすれば、14級9号が認定されることも考えられます。 やむを得ず後遺症が出てしまった場合には、担当医の先生に「裸体と なった場合にも変形が明らかに分かる」「変形癒合部に疼痛が持続し ている」ということを明記した後遺障害診断書を書いて貰い、後遺症 の等級認定を受けて下さい。 (通院のみであれば)通院3ヶ月半の通院慰謝料は80万円程度で、後遺 症に対する慰謝料は、12級で290万円程度となります(いずれも裁判所 基準)。 また、増額事由も考えられると思いますが、その辺は後遺障害認定が 出てから、検討されればよいでしょう。 もし、貴方かご主人の加入されている自動車保険に弁護士費用特約が ついていれば、使えるかも知れません。 弁護士費用特約がなくとも、相手方保険会社と示談する前に必ず弁護 士の法律相談を受けて下さい。 交通事故だと無料相談もあります。

gokigennsann
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。私といたしましてはまったく初めての経験ですので大変参考になりそうです。痛みの後遺症は今のところ残りそうにありません。慰謝料は12級なら80+290程度と解釈してよいのでしょうか。後遺障害認定は3ヶ月半の通院直後ということでよろしかったでしょうか。参考にさせていただきます。

gokigennsann
質問者

補足

幅員は若干車のほうが広かったに思います。横断歩道はありませんでした。双方、歩道・車道の区別はありません。

その他の回答 (2)

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

過失割合に影響する「広路」とは「交差点の入り口で徐行状態になる ために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車の運転者が交 差道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられる場合を いう」(最判(刑)昭45.11.10)ということです。 若干広いくらいであれば、同程度の幅員と見て良いかも知れません。 残る争点は飛び出しの有無や、相手方に著しい過失があったか等でし ょう。歩行者側としては、歩行者の過失0ないし5パーセントを主張し ておけば良いと思います。 後遺症の申請は、ANo.1の方が言ってあるように事故後6ヶ月以上後で するのが原則ですが、変形癒合が確定している場合等に早めに申請が 出来るのかは、正直よく分かりません。その辺は担当医や相手方保険 会社に確認してみてください。 現時点で想定される損害賠償額は 傷害損害(入院なしで通院3ヶ月半が前提)  治療費 実費  通院交通費 実費  通院付添費 日額3300円(赤い本)   入通院慰謝料 80万円程度(赤い本 通院実日数30日以下だと減額) 後遺障害損害(鎖骨の変形癒合で12級5号のみが前提)  後遺障害逸失利益 ?  後遺障害慰謝料 290万円(赤い本) くらいです。 損保会社は、傷害損害120万円、後遺障害損害224万円までなら自賠責 からお金が出るので大人しく払ってくれるでしょうが、それ以上の支 払いは適当に理由を付けて払い渋ってくると思います(「歩行者側の 過失が大きい」等の主張が予想されます)。 特に、鎖骨変形癒合12級5号の児童に後遺症逸失利益が出るかはなか なか難しい問題で、損保会社は「将来の就労に影響ない」などと主張 して支払拒絶してくるでしょうが、裁判で認められる可能性はありま す。 仮に裁判で逸失利益が認められなかった場合、これを後遺症慰謝料の 増額事由として考慮して貰う必要があります。 その辺色々と難しい問題があるので、後遺症が認定された後に、弁護 士に相談すべきと申し上げているわけです。 保険会社との話し合いで解決するのは論外と思いますが、紛争処理セ ンターの調停によるべきか、弁護士をつけて訴訟すべきかの選択は難 しいケースです。 弁護士費用特約があれば、迷わず弁護士依頼すべきでしょうが・・・

  • kiki1955
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.1

同幅員、車と人であれば車が90%から80%責任があるのは確実かと思いますが・・。 相手に任意保険の加入があるのであれば保険会社からの連絡はないのでしょうか? 人身届けされていますか? 治療費は任意保険から出してもらえるかと思いますのでお尋ねになってみてはいかがですか。 鎖骨が変形して骨癒合していたら体幹系の変形として後遺障害の診断の相談を主治医とされてみてはいかがでしょうか。事故から6ヶ月経過していれば症状固定として治療はもうしないけれど事故を起因とした障害に対して慰謝料の加算もありえます。基本自賠責保険の基準で治療期間と実治療(ギブスをしていれば実治療に加算あり)日数で慰謝料、通院交通費、小学生なので付添看護費等請求できます。 相手保険会社に相談が一番よいかと思います。

gokigennsann
質問者

お礼

私の知らない事項をアドバイスいただきありがとうございます。相手保険会社に相談をするタイミングは通院終了後でよろしいのでしょうね。大変参考になりました。ありがとうございました。

gokigennsann
質問者

補足

幅員は車側が若干広かったように思います。保険会社からは、当方の銀行口座の問い合わせがありました。警察へは人身交通事故として届出をして双方の調書作成は終わっています。ギブスは当初、一ヶ月ほどで取れるとの見通しでしたが、のびて二ヶ月ほどの見込みです

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