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無免許 罰則
先日、知り合いが無免許(3回目)でつかまりました。ご批判があるかと思いますが、本人も十分反省していますのでこれからのことについて質問させていただきます。1、2回目は罰金でした。3回目は逮捕はされませんでしたが、後日警察で事情を聞かれ、検察にも呼ばれ、仕事等で車を使うことはなく、車も売ったとこを伝えたようです。最近裁判所から弁護士を国選にするか私選にするかの通知がきました。質問ですが、弁護士は私選の方にお願いした方がいいのでしょうか?それと、今さらですが本人も十分反省していますが、執行猶予付の判決になるのでしょうか?法律、判例に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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補足
さっそくの回答ありがとうございました。前回との間隔は半年です。どちらとも、飲酒や事故等他の違反はなく、無免許単独だとのことです。十分に本人も反省はしているのですが。判例等ご存知でしたらお教えください。