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無免許 罰則

先日、知り合いが無免許(3回目)でつかまりました。ご批判があるかと思いますが、本人も十分反省していますのでこれからのことについて質問させていただきます。1、2回目は罰金でした。3回目は逮捕はされませんでしたが、後日警察で事情を聞かれ、検察にも呼ばれ、仕事等で車を使うことはなく、車も売ったとこを伝えたようです。最近裁判所から弁護士を国選にするか私選にするかの通知がきました。質問ですが、弁護士は私選の方にお願いした方がいいのでしょうか?それと、今さらですが本人も十分反省していますが、執行猶予付の判決になるのでしょうか?法律、判例に詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sgw_7151
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

調べてみました。 道路交通法での無免許運転は、懲役1年以下罰金30万円以下のようです。 調べてみました。 過去の判例では、飲酒、酒気帯びが絡んだり、違反行為が絡んでいる場合が多いですね。検索によりヒットした例の多くが、無免許での常習運転でした。 素人考えですが、懲役7月くらいの執行猶予が付けば4~5年。 この期間は、無免許の常習者には厳しいかもしれませんね。 運良くまた検挙された際は、感謝の気持ちで収監されて下さい。 えっと、判例の中には求刑より重い判決の例もありました。まったく同じ状況ではありませんが。 このような状況になってから反省して焦っても遅いと思います。 将来その友人がまた無免許運転をしないように厳しい判決をお願いしたいと思います。 運転免許は大切に!

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 国選か私選か,というのは,まず,私選が原則です。  貧困等の理由によって,私選できないときに,国選を申し出ることができますが,その時は,資力申告書を提出しなければなりません。また,その資力が基準額以上であれば,先に弁護士会に弁護人の選任の申出をしなければなりません。  このあたりの話は,送られてきた通知に書いてあったのではないかと思います(刑事訴訟法272条)。  で,迷うということは,資力はあると思いますから,国選は基本的にはありません。知り合いの弁護士がいれば,その人に頼むか,その人に刑事に強い弁護士を紹介してもらうのがよいでしょう。  もし,知り合いがいなければ,地裁の管轄内にある弁護士会へ依頼します。ここで,地域事情で弁護士会でも紹介できないということになると,国選を請求することになります。  手続き的な面で不明な点については,裁判所に問い合わせるのがよいかと思います。  執行猶予がつくかどうかは,前回との間隔等も影響すると思われます。また,単なる無免許なのか,飲酒や事故など他の違反が絡んでいるかどうか等によっても違いますから,分かりませんね。

kokomay
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございました。前回との間隔は半年です。どちらとも、飲酒や事故等他の違反はなく、無免許単独だとのことです。十分に本人も反省はしているのですが。判例等ご存知でしたらお教えください。

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回答No.3

国選は依頼された弁護士会から推薦された人を、単に指名しているだけだったのではないかと・・・? まあ、過失割合の争いをするわけでもありませんし、無免許での裁判なら国選で十分じゃないかと思います。 これを機会に、もう無免許運転なんかしないよう心掛けて下さい。 あっ、知り合いの方でしたっけ。

kokomay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。本人も十分に反省しこれからは絶対にしないとのことでした。私はそれを信じたいと思っています。

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

「警察で事情を聞かれ、検察にも呼ばれ」ということですと、起訴されたということですね。弁護士の選任について連絡が来たということは、略式ではなく検察官から公判請求され、正式の裁判になったということです。 その場合は公判期日に裁判所への出頭を命じられ、公開の法廷で刑事訴訟法に基づく厳格な手続きにより審理されます。略式ではなく公判ということだと、二回の裁判ということになる可能性も高い。道交法では「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」ですから、今回の場合は懲役刑になるでしょう。 >弁護士は私選の方にお願いした方がいいのでしょうか? 逮捕されていない、ということは拘置所にも入っていないということだと思います。ならば、国選弁護士で良いのではないかと思います。 >執行猶予付の判決になるのでしょうか? それは情状次第ですが、二回も罰金を受けているにもかかわらず、常習的に無免許運転を行っているとなると、情状面において悪い方向に働きます。三度も捕まってから、「本人も反省してる」という理屈は普通、通用しません(ならば、最初に捕まったときに反省できるはず、ということ)。 また、どうしても車が必要、というような事情は、ほとんど斟酌してもらえないと思っておいた方がよいです。従って、執行猶予が付いたらもうけものくらいの気持ちの方が良いのではないか、と。

kokomay
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。本人も十分に反省しておりますので、執行猶予がついてくれればと願っています。

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

3回目なら常習犯とされてしまいます。国選だと裁判所からも信頼されているのでいいと思いますよ。費用は諸経費だけで済みます。事故も逮捕なく罰金も納めているのなら禁固刑(賞罰付かず)の執行猶予になるのではないでしょうか。おそらく即決裁判になると思います。

kokomay
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。即決裁判というのは裁判所からの通知でわかるのでしょうか。ご存知でしたらお願いします。

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