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離婚相手に所有権放棄をさせたい。

一年半程前に離婚しました。私(父親)と子供二人の三人で生活しております。 子供二人はまだ小さく小学1年と2年で離婚後はかなりバタバタしましたが、やっと生活も落ち着いてきました。 多忙な日常生活で忘れていたのですが、別れた相手に自宅の所有権が1/3あるのを思い出しました。そこで離婚相手に所有権放棄させたいのですが、当方の生活が厳しく行政書士に依頼する金銭的余裕がありません。 以上の理由でなるべく自分で手続きをやりたいのですが、どういった書類をどこで揃えたらいいのか教えてください。 勿論、相手が1/3よこせと言ってくるかも知りませんが、それはその時考えます。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.1

簡潔に回答いたします。 1 所有権の移転  →所有権の移転の登記をします。原因はA持分放棄かB財産分与の どちらかになるでしょう。どちらの原因を使っても単独所有にできますが、 AかBの方法で後でかかってくる税金が変わって来ます。 詳しくは所轄の税務署等で教えてくれます。 2 移転の方法  →対象不動産を管轄する法務局の不動産登記部門で詳しく教えてくれますが、 個人でやるのは大変だと思います。大変というのは手続もそうですが、 別れた相手との交渉し、印鑑証明書等の書類を持ってこさせる点です。 淡々と進めばいいですが、司法書士等の第3者でなく当事者でやるのですから感情面から あるきっかけでやっぱり嫌だ、とならないとも限りません。 3 移転させないとどうなるのか →所有権を移転させないと、厳密にいえば質問者さんは持分上で不法占拠者になります。 従って相手方から持分に相当する分の賃料をよこせと言われたら従わざるを得ない状況です。 ですから単独(子供付き)で住むのであれば、100%の所有権があった方が後々の為ですし、 実際に住んでない相手方にとっては持分だけ持っていても賃料を取るくらいのメリットしかありません。

10w-40
質問者

お礼

とりあえず、最寄りの法務局に行って詳しく聞いてきます。 判り易く教えて頂きありがとうございました。

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