同性愛カップルに尊厳を与える法制度(≠「婚姻」)
同性愛カップルに尊厳を与える法制度(≠「婚姻」)の欠缺を理由に、立法不作為による国家賠償を請求することは可能でしょうか。
憲法24条1項を厳格解釈するならば「婚姻」は「両性の合意のみ」つまり男性と女性の間でのみ有効に成立するという解釈にならざるを得ないと思います。
ただし、この場合においても、憲法14条の「法の下の平等」や、24条2項に「家族に関する…事項」について、法律は「個人の尊厳」に基づいて制定されるべきことが要求されている以上、異性間の「婚姻」に相当する同性間の制度を国会は制定しなければいけないと思うのですが、どうなのでしょうか。
24条1項を上記のように考えると、たとえば親族法の婚姻の要件から性別条項をいっさい排除するようなこと(=同性カップルの公的承認を「婚姻」と定義する)は違憲だというほかないような気がします・・・。
しかしながら2項により同性向けに新たな制度を作ることも憲法上、国会に課せられた義務だと考えられないでしょうか。
制度の名称は「婚姻」との区別を要求する憲法の枠内で、国会の立法裁量となるのではないか、と思います。とすれば「民事連帯契約」や「民事結合」といった名称にすることが考えられると思います。あるいは「婚姻」と区別されればいいのだから「同性婚姻」という名称でもいいんじゃないか?って思います。
異性間を対象にする「婚姻」と、同性間を対象にする「同性婚姻」(「民事連帯契約」・「民事結合」)。
皆さんはどのように考えますか?
補足
有難うございました。 よく理解できます。 生殖の能力(欲求)がある程度衰えた、男女が再婚するといった事例を念頭に置いて、質問させて頂きました。 そうしますと、そのようなカップルにとりましても、(性そのものというよりも)ニュアンスとしての性の重要性は失われないとみるのが適切でしょうか?