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女尊男卑を法律的観点から

前に勤めていた会社では女性しか寮がありませんでした。しかも通勤3分。 女性専用談話室、女性専用食堂、通勤時間は文句言えませんが、寮をお金に換算すると、男性より3万円前後高給になります。 これって訴えることできませんか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

訴える事自体は可能です。 会社がそれなりの理由を提示すれば(合理的でなくとも)、それ以上はどうにもならないかと。 過去に従業員の女性団体からそういう請求があり、従業員の過半数とかの合意を得た上でそういう制度になったとか。 寮をなくして女性が通勤するようになり、途上で事故や何かあったら誰が責任取るの?とか。 -- > これって訴えることできませんか。 裁判所に訴えるためには、まずは直属の上司、会社に訴える必要があります。 通常はまずは良く話し合ってと諭されます。 男女の福利厚生に差がつけられる事が耐えがたい苦痛であり、それが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどであれば、産業医、心療内科でカウンセリングを受け、治療の実績や診断書などを根拠に精神的苦痛を主張するとか。 そういう状況で会社が福利厚生を改善しないのであれば、会社都合の退職として【止むを得ず】退職する程度の理由にはなり得ます。

noname#147912
質問者

補足

なぜかと上司に聞いてみたが、女性だと親が心配するので、女子寮を設けたそうです。男子はなんとかなるから大丈夫だろうとのことです。 男女で給料に差はないので、それほど精神的に苦痛であるということはないです。 ただ新人のうち手取り16万で、3万の差はデカいです。何でみんな気にしてないのかが不思議です。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

この会社の福利厚生制度が憲法でいう「法の下の平等」に反する行為か?或いは「男女の本質的な平等の保障」に違反しているか?と問われれば憲法違反に当たらないし、民法90条にも当たらないから有効と思います。 しかし、判例があるわけでははないので断言できません。 断言するには判例が必要です。 と言うわけで、私見に留めておきます

noname#147912
質問者

補足

90条でいうと、判例は「日産自動車女子定年制事件」ですよね!? こちらでは女性が勝訴していますが、これがあくまで女性を保護する立場からの判例であって、男性から起訴すると、器が小さいと告訴を棄却されそうな感じがします・・・

noname#65452
noname#65452
回答No.1

ご不満があれば訴えてみたらいかがでしょうか? ことによると歴史に残る判例が出るかもしれませんよ

noname#147912
質問者

補足

図書館に置く判例集に名を残したくはありません。ただ法律的にどうかなと思いまして。

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