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不正請求(エステ)に関して
困っています。返信願います。私のことではなく友人のことなのですがよろしくお願いします。 昨日、不正請求と思われる封書がきました。そこには第三者が債権を譲り受け徴収するみたいなことがかかれています。来た封書のなかに友人が過去に2回利用したエステの名前の記載がありました(当人は契約した覚えはなし)。この封書が不正請求ならそれまでですが、可能性として本人の意図せぬ形で契約がなされている可能性があると思います。その場合、料金を支払う必要があるのでしょうか(契約書を本人がもっていない。また一度もサービスを利用してない場合)? あと追加で質問なのですが、きた封書が仮に事実として、2年で違う業者に委託することはあるのでしょうか?子会社にカード部門があるようです。そこにまかせていれば済むと思うのですが(やはり架空請求ですかね?) 質問多くてすいません。
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- crime0331
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架空請求じゃないでしょうか。 第三者が債権を譲り受け、ということは、ガラの悪い人々に代わりに取り立ててもらうぞ、という脅しだと思いますが、そんなことを、わざわざ書いてくるのは普通じゃないです。かなりの額を踏み倒してるとかならわかるけど・・・。 大体、何の料金なのかとか不明ですし、そのエステ?の未払いか契約なのか知りませんが、そのエステにも確認とってみたらいいと思います。 でも、とりあえず無視しといたらいいと思います。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18543/30901)
こんばんは 不正請求か否かは、「もしかして契約したかも・・・」と思われる節がある以上、またその書面を見ていないので安易にお答えはできません。 残念ですが・・・。 >封書が仮に事実として、2年で違う業者に委託することはあるのでしょうか? これはあり得なくもないです。 会社更生法を適用されたり、また何らかで合併したり、エステの権利を譲渡した場合、他の会社に委託されてしまう可能性はあると思います。 ただこれも、なんとも言えません。 お近くの消費者相談センターへすぐに書面を持って相談にいかれたほうが賢明です。 あまりお役に立てず申し訳ございません。 早くいい方向に進展することをお祈りいたします。
- 参考URL:
- http://www.kokusen.go.jp/
補足
返信ありがとうございます。 本人に聞きましたがやはり契約した覚えはないとのことです。 2回ほどいったときに名前と携帯は記入したようですが、携帯に 催促の電話等もなかったようです。 また帰って利息を確認しましたが一度も払っていないのに年利2% という低い設定でした。
お礼
回答ありがとうございます。 詳細は何もかかれておらず、遅延損害金の計算をしましたが 年利1.8%とう低金利でした。延滞しているのにそんな金利も おかしいですし、友人も契約した覚えもなく、またその契約した ことになっているエステから催促の電話及び封書もきたことが ないといっています。 しばらく様子をみたいと考えています。