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ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺に遭ってしまい毎日同じ内容のメールが10通近く 送られて来て無視してたのですが、この二、三日の間にとても無視出来ない様な内容の文面でメールが届いて困惑してます;;; 以下、メールの内容ですがどうすれば良いのか対処方をご存じの方はアドバイス下さい。もういい加減にして欲しいです(>_<) 【最期通告】 会員ID SLD1003272様 当方より再三のご連絡に対しまして、ご対応して頂けませんでしたので、誠に遺 憾ですが、12月17日を持ちまして少額訴訟とさせて頂きます。 少額訴訟金額は、正規料金150,000円と遅延損害金(12.2%×経過日数) を合わせました金額のご請求、及び悪質な入会者と判断せざるを得ない為、サー バー使用料、事務手数料を含めました金額のご請求をさせて頂くこととなります 。 当方からの最終和解交渉としまして、金44、780円にての退会手続きを12 月17日まで受け付けます。12月17日までに金44、780円をご入金頂け ない場合は、上記、通常請求から少額訴訟へとかえさせて頂きます
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- Barmin01
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これは、あれですよね?実際に出会い系サイトを利用したにも関わらず料金を支払いしなかったとかではないですよね? 変な広告をついクリックしてしまったら、何も閲覧とかしてないのに申込が完了しましたってででしまったのだと思いますが。 全く無視していいです。支払義務もなければ、相手からはあなたの特定はできません。相手を怖がらせて連絡させるのが目当てですから、全く気にしないことです。相手もどういうメールを送ればびびってれんれくしてくるかと言うことを考えてやってますから。
- dasaltew
- ベストアンサー率69% (643/923)
こんにちは。 最近は質問者様のように「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。 ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。 入会もしていないユーザーに「退会手続き」などと称して,入金=支払いをさせるのは,結局は「振り込め詐欺」と同じです。 以下の点をご確認くださって該当しなければ,質問者様は支払う必要は一切ありません。 ご安心ください。 我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。 逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。 特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。 くわしくご案内します。 インターネット上の商取引に関してです。 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 下記の3点をまず満たさなければ契約は成立したことになりません。 次の3つの点をご確認ください。 質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,ご住所・ご氏名などの個人情報を自ら送付しましたでしょうか。 おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが, 特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。 また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。 電子消費者契約法によりますと, 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」 つまり, (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが, (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。 つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm ↑これらの画面が誰にも良く分かるように表示されて「キャンセル」で簡単に前画面に戻ることができることです。 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop&p=%C5%C5%BB%D2... そして,ユーザー自らが住所・氏名などの基本的個人情報を送付していなければなりません。サイトにとって正体不明の人が契約を取り交わすことは法律上あり得ません。 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はこれら3点にあります。 ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓ 私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。 どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/ 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 パソコン本体情報でいかにもユーザーの情報をつかんだような画面,それは単なる放言です。 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。 ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml 私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。) こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >正規料金150,000円と遅延損害金(12.2%×経過日数)を合わせました金額のご請求、及び悪質な入会者と判断せざるを得ない為、サーバー使用料、事務手数料を含めました金額のご請求をさせて頂くこととなります。 ↑どこのどなたかわからない人をつかまえて,会員だと言い放って,こういう文言を送るサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。 ユーザーが個人情報と支払い方法(クレジットカード,着払い,郵便振り込み,電子マネーなど)を決定して送付しない限り,契約は成立することはありません。 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。 もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html マルウェアについてはこちらです。↓ http://www.higaitaisaku.com/menu5.html インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。 考えてみましょう。 インターネット上での取引,電子商取引は,インターネットショッピングのことと同じです。 売買契約と規約を認め,何円支払うか確認し,個人情報を知らせ,支払い方法(クレジットカード,郵便振り込み,電子マネーなど)を決めて,やっと契約が成立するものです。 確認が何回あろうと,上記の支払い方法まで決済しなければ,契約は成立しません。 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。 あまり気に病まないでください。 一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。 このままの状態でよいと思います。 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓ 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。 訴訟関係の封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
蛇足。 一度、こういうメールが来たので、フリーメールで「捨てアドレス」を取得し、そのアドレスから「ここに集金に来い」と書いて、某指定広域●力団の下部組織の事務所の住所と電話番号を書いてメールを送った事が。 数日後、ぴったりメールが止まったけど、あの業者、ホントに集金に行ったのかな…。
補足
ごめんなさい、補足とお礼を間違えて入力、送信してしまいました;;; 失礼しましたm(_)m
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
****@のメールに対して、請求が来ているだけで、あなたに来ているわけでは有りません。心配ならメルアド変えれば済むことです。
- ash2pure
- ベストアンサー率19% (74/385)
相手に住所、氏名は割れてますか? 個人情報は何かバレてますか? 訴訟を起こす時、相手は、あなたの氏名住所を裁判所に提出するはずです。 氏名、住所が割れてないなら、シカトでOK 惑わされちゃダメです。 返信してもいけません。 そもそも、ワンクリック詐欺みたいな手口の代金は、 払わなくても大丈夫です。法律でそうなってます。 ただ、気をつけないといけないことがあります。 相手に住所、氏名がバレてしまってる時のことです。 確かに、あなたは金を払う債務なんて、これっぽっちもありません。 向こうの勝手な言い分ですから。 しかし住所がバレてれば、、相手が裁判を起こすことも有り得ます。 その場合、裁判所から書状が送られてくるはずです。 そこで気をつけることですが、その場合は無視したらダメということです。 訴状を無視して裁判に出席しないと、相手の訴えが認められてしまうので、 (確か、届いてから2週間以内(?)になんとかしないといけない) 届いたら、即座に裁判所に連絡して、指示を仰ぐべきです。 シカトしたら、本当に金を払うハメに、、、、 とにかく裁判になってしまうケースでも、その裁判所に行くだけで、 勝てます。
お礼
勿論、個人情報は一切知らせておりません。 まさか業者に連絡するなんて世間知らずで無知な事はしませんが^^;;; 請求メールの届くメールアドレスの変更は訳有って出来ませんが受信拒否の設定をしましてこのまま無視します。 本当に皆様のアドバイスに心より感謝します^^
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
裁判所からの特別送達以外はすべて無視しましょう。 返信するのは厳禁です。メアドを変えるのも有効です。 小額訴訟の開始は、裁判所から「特別送達」により知らせて来ます。これを無視すると「自動的に敗訴」します。 とは言え、単なるワンクリック詐欺では「相手が、こちらの住所氏名を知るのは不可能」なので「住所氏名を知らない相手に、訴訟は起こせない」です。 つまり「出来もしない事を『やるぞやるぞ』と脅して、それで小金をせしめようとしてるだけ」なので、無視するのが一番です。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
受信拒否して、メールを受け取らないようにすればいいです。 個人情報がわかっていないなら、相手にはどうしようもありません。
お礼
了解しました^^ 何か訳の解らないまま入会させられたので無視したら少額訴訟の脅し文句ですから、まさか個人情報が漏れたのかなとかなり不安になりましたが何だか皆様の回答で勇気が湧いて来たと同時に段々と奴等に対するやり場の無い怒りが込み上げて来ました(-_-###) このお礼の文を入力してる間にもまだ請求メールが雨あられと届きますが完璧に無視です^^ てか、受信拒否しますね☆ ありがとうございましたー。
それでもほおっておくです。 どうせ裁判になんてなりません、すれば相手が負けるのは必至ですから。(過去1度だけその手系の業者が実際裁判を起こしましたが、その業者は自分で訴えておきながら当日欠席してそのまま逃亡です。) ただし「実際の裁判になったら必ず出席」してください。 欠席すると裁判所は(例え架空の債権でも)業者を訴えを認めてしまいますので。 業者は相手がこちら側が欠席し、それでそのまま債権を認めさせることをもくろんで、こんな通知をだしています。 相手の思惑はつぶすようにしてください。
お礼
実際に裁判になったケースが有るんですねー;;; しかし、無視してるにも拘わらず個人情報が特定されるってケース有るのですかね?負けを覚悟で裁判まで起こして敵前逃亡するなんて本末転倒ですね;;;;;;; 相手が冷静な判断が出来ないのを逆手に取り手練手管で欺すなんて欺す方も欺される方も目糞鼻糞と言うか何と言うか、、、僕もそんな事を言われない様したたかな意味で襟を正して現実と向かい合って行きますね^^ 本当に皆様、有り難う御座いましたーm(__)m
お礼
いやぁ、もう充分過ぎるほど役に立ちます^^ 基本的に無視を決め込むのが一番ですがそれはあくまで個人に関する情報を知らせてない前提の事で業者も手を変え品を変え手練手管で攻めて来ますからやはりコンピュータに不慣れな年配の方や若い方等の法律に疎い人等に与える精神的なインパクトは強くその気にさせて実際の支払いに応じさせるケースは枚挙にいとまはないのでしょうねー;;;; 今回、頂いたアドバイス一つ一つ言葉の端々に回答者様の見識や堅固な意志の強さには脱帽し私達、情報化社会に生きて行く物にはそれなりの知識や何が有っても不思議でない現代社会の底の深さを認識し思惑に反して最悪のケースに発展する場合も常にあり得るのだと改めて再認識させられました^^;;; これも一つの参考資料に過ぎないのでしょうが私もこれを手本に同じケースで悩んでおられる方々の良きアドバイスが出来る様に支援をして活かしたいと思います☆