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古銭をコピーした際にとらされる法的な措置の有無
貨幣についてのレポートを書いておるのですが、古銭、例えば、寛永通宝の写真をコピーして貼り付けた場合って、これは貨幣の偽造になってしまうのでしょうか? こいつ何を聞いているんだと、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は真面目です、この年で法を犯したくはありません..... どなたか教えていただけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
真面目に質問されている質問者に真面目にお答えします。 刑法 第16章 通貨偽造の罪 第148条(通貨偽造及び行使等)のなかに「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造」 とありますから、>例えば、寛永通宝 なら使うことの「行使の目的」には該当しないでしょう。 現在通用している通貨に対して言えることでしょう。 ましてや、コピーして何に貼り付けされるかは不明ですが、それだけでは刑罰の対象にはなり得ないでしょう。 寛永通宝を実際に使用しようとした場合は、これは不明です。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
コピーをとることには法には触れません。 特に通貨として使用されていない古銭のコピーでは通貨偽造をしようもありません。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 これで気兼ねなくレポートに専念することができます。
お礼
細かい説明ありがとうございます。 六法全書のほうも見てみたのですが、どこにこのことについて書かれているのかわからなくて... 第何条という細かいところまでの回答は役に立ちました。 これで安心して社会科のレポートを出すことができます。 本当にありがとうございました。