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古銭をコピーした際にとらされる法的な措置の有無

貨幣についてのレポートを書いておるのですが、古銭、例えば、寛永通宝の写真をコピーして貼り付けた場合って、これは貨幣の偽造になってしまうのでしょうか? こいつ何を聞いているんだと、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は真面目です、この年で法を犯したくはありません..... どなたか教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.2

真面目に質問されている質問者に真面目にお答えします。 刑法 第16章 通貨偽造の罪 第148条(通貨偽造及び行使等)のなかに「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造」 とありますから、>例えば、寛永通宝 なら使うことの「行使の目的」には該当しないでしょう。 現在通用している通貨に対して言えることでしょう。 ましてや、コピーして何に貼り付けされるかは不明ですが、それだけでは刑罰の対象にはなり得ないでしょう。 寛永通宝を実際に使用しようとした場合は、これは不明です。

goldfish49
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございます。 六法全書のほうも見てみたのですが、どこにこのことについて書かれているのかわからなくて... 第何条という細かいところまでの回答は役に立ちました。 これで安心して社会科のレポートを出すことができます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

コピーをとることには法には触れません。 特に通貨として使用されていない古銭のコピーでは通貨偽造をしようもありません。

goldfish49
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 これで気兼ねなくレポートに専念することができます。

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