こちらこそ、早速の補足要求への回答を有難う御座います。
>親とかが認めていれば同棲になるということですが
>認めているという認識はどの程度で認めているとみられるのでしょうか?
同棲というのは法的な定義がちゃんとあります。
将来結婚することを前提としたものを言います。
結婚そのものは20歳を過ぎていれば、双方の意思のみでいいのですが、
ある程度、社会的に認められていないと同棲という扱いにならないのです。
どちらにしても、貴方が警察に相談をしに行ったとしたら、お決まり
なんですが、双方の親御さんに連絡を取ります。
ここで、よくあるのが彼側の親が、いざ警察ということになると息子が
可愛くて、相手の女性が勝手に息子のところにいるだけだから、
関係がない。そう言ってくるケースが多いのです。
こうなってしまうと、警察は同居してるだけの関係と見なします。
>ちなみに私の両親と彼の両親は私たちが一緒に暮らしていると知っており、
>彼の両親は私と彼が結婚をするものと思っているようです。
>私の両親の場合は一緒に暮らしているのは知っていますが将来的に結婚することは反対しています。
上記の内容ですと、DV法は難しいですね。
双方の親同士が認めていて、婚約をしてるくらいの関係まで行っていないですから。
彼の親御さんとはお付き合いが合って、行き来もしてる関係であれば暴力の
相談に乗っておいて貰っておいた方がいいです。
警察はどこに相談したかとか、質問攻めの如く聞きますから。
彼の親御さんに相談に乗って貰ったというのも一つの証拠になります。
そういった証拠も残して置くと、いざ彼から怪我をさせられたという場合に
刑事課が介入して、「息子さんと彼女の関係を知っていて何故、放置していたんだ!」そう彼の親御さんにも言うべきことは言います。
刑事事件として扱うかどうかは怪我の度合いなどによります。
あと、彼の方に刑事課が出向いた場合にどうなるかということがあります。
結婚の約束をしていても、本人が警察に事実を言わないケースが殆どですから。
とにかく今は彼は大人しいようなので、念書みたいなものを取っておくと
いいと思いますよ。今は別れたくはないように思えるので。
今度、暴力を振るったら、それなりのことをします。
それで、署名と捺印を取っておけば、いざという時に(民事訴訟になった時)
に使えますよ。
暴力で訴える場合に、警察はやはり診断書とかの証拠がないと難しいんです。
でも、民事の場合は証拠がなくても弁護士を立てて、心証をみて貰えれば
勝てる可能性はあります。
訴えるというのは警察のことを指しているのでしょうか?
だったら、やはり証拠を取っておかないといけません。
今度、蹴られたら救急車を呼んででも医師に診て貰って下さい。
アザとか、打撲とかあれば診断書は出ますから。
それと一過性の暴力はDV法でも認めていないですから、その辺りも
注意して下さい。勿論、瀕死の状態にまでさせらた場合は別ですが。
DV法なんですが、地裁に申し立てる訳ですが、簡単なものではないんです。
警察の記録を出させる訳ですが、ちゃんと記録を出さない警察も多い
ですから、どちらにしてもDV訴訟に慣れてる弁護士が必要になります。
お礼
本当に詳しく教えていただき、有難うございます。 私的には訴えるというのはもちろん刑事、民事どちらもと思っていましたが お話を伺っていると一過性のものだと訴えるのは難しそうですね。 これからは日記などをつけていつにどのようなことをされたのか 記録を取ろうと思います。 本当に親身になっていろいろと教えていただいて有難うございました。