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手当て

外国籍の両親の所に離婚後日本籍のもつ娘と、一緒に扶養家族として帰りましたが、世帯主名を変更させられ、母子家庭の基準が、父の基準で、行われ査定されました、世帯主名が、変更され娘の名前にされました、なのに扶養家族(母子手当て)手当て需給は受けられるのでしょうか。

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回答No.2

ご質問文がよくわかりません。 外国籍のご両親をお持ちのあなたは外国籍ですか? 日本国籍を持つ娘さんということは、前夫が日本人なのでしょうか? 扶養家族として帰った、とはどういうことでしょうか? ご両親の家に同居し経済的にお世話になっているということですか? 税法上又は社会保険上、被扶養者になっているのでしょうか? 帰った先は日本ですよね? 世帯主名とは住民票のですか? 外国人は外国人登録しますので、住民票には記載されません。 住民票は日本国籍を持つ人だけの制度なのです。 よって日本国籍の娘さん一人のものになるのは当然です。 外国人と日本人の混合世帯という扱いがあります。 外国人登録のあなたとご両親と、娘さんの住民票を一世帯として 関連づけて、市区町村役場内で記録してあるものです。 住民票上の世帯主は娘さんですが、母子手当て等の行政サービスは あなたとご両親を含めた混合世帯という扱いで判断されます。

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

ご両親、あなた、娘さんと一緒に暮らしているなら、その世帯での収入で判断されます ご両親がそれなりの所得があるのであれば母子手当ては受けられません この場合、単に書類上で世帯分離するだけではダメなので、実際にあなたと娘さんとで自活していることが必要です(その状態でご両親から援助がある程度でしたら合算しなくてもいいです) 扶養手当というのが会社から支給されるものであれば、基準は会社におたづねください

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/urajijou/bositeate.htm