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大阪から東北まで

よろしくおねがいします。 大阪から秋田へ行き、その後東京を経由して大阪にもどってきたいのですが、この場合大阪からの一筆書き乗車券でいけますでしょうか。大阪から秋田までは寝台特急で行き、秋田から東京とその後大阪までは新幹線の予定です。秋田は2泊で東京は1泊になると思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

まず質問のルートについては既回答にあるように完全には一筆書きとはならないので、 (1)大阪市内→京都市内 19,640円 (経由:東海道・北陸・信越・羽越・奥羽・田沢湖線・盛岡・新幹線・東京・新幹線) (2)西大路→大阪 540円 (経由:東海道) といった2枚の乗車券になります。(2)は京都→大阪でも構いません。 有効期間や秋田や東京での途中下車に関しても問題ありません。 ただ行くのがいつかわかりませんが、来年3月に時刻改正があり、 特に寝台特急は大幅な改変があるかもしれませんので注意が必要です。 (マスコミ情報では寝台特急日本海は1本廃止、廃止となるとマニア等で混雑します) それとこちらも既回答にある上記の(1)の着駅が「京都市内」か「山科」かについて、 ○○市内となる制度は強制適用規定であるため、原則的に「京都市内」となります。 ○○市内とならない例外規定はありますが、(1)のルートでは適用できません。 これは条文上に「実際乗車船経路が環状線一周となるときを除く」とあるためで、 旅客に対するメリットの有無に関わらず「山科」単駅指定にすることはできません。 なおいわゆる「単駅指定」の規定(取扱基準規程115条)は市販の書籍を購入しなくとも、 ネットで検索すれば、条文とか解説(解釈)とかが出てきます。 ただし誤った解釈も多いので注意が必要ではありますが。

yumiyumi_
質問者

お礼

ごかいとうありがとうございました。一筆書きとなれば2万円を切ると思っていたのにちょっと残念です。行くのは来年早々なのですが、寝台特急が廃止になるのは知りませんでした。なるべく早く取りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.5

#2です。回答ありがとうございました。 どうやら私が勘違い(誤った解釈)をしていたみたいです。 質問者さん、紙面を汚してしまい申し訳ありませんでした。 今回の場合は大阪市内発、秋田経由、京都市内着という 切符と、京都(もしくは西大路)から大阪までの切符、という 2枚になるみたいですね。

yumiyumi_
質問者

お礼

とんでもないです。難しいことがいろいろあるんだなと感心してしまいました。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.3

ANo.1のPAPです。 ANo.2に寄せられた回答内にご指摘の部分について解説します。 もし、質問者様にとって興味のないことでしたらご勘弁ください。 ご質問にある経路では、大阪を出て、一旦京都市内の駅を通過して、グルッと回って再び京都市内に戻ってくるわけですが、この場合、運賃計算上旅客が有利になる場合は着駅を京都市内とせず山科駅とすることも可能です。 今回のケースでは、山科駅とするとかえって旅客に不利となりますので、特定都区市内駅の制度を利用し、[大阪市内→ぐるり回って→京都市内]プラス[例えば大阪駅で降りる場合は西大路→大阪]の連続乗車券となります。 例えば、ご質問の行程の出だしの部分に、山陰本線で京都市内駅である二条駅から、山陰本線で福知山、福知山線で尼崎を経て大阪駅に行き、そこから寝台特急日本海にのるとしましょう。 この場合、発駅を京都市内とすると、京都市内にある駅は全部まとめて1つの京都市内駅という駅と想定されますから、実際には京都市内で同じ駅を通っていないにもかかわらず、運賃計算上は京都市内で環状1周が成立するためにそこで分けなければなりません。このような場合は、特定都区市内駅制度を適用せずに、乗車券の発駅を二条駅として発売することが可能で、二条駅を出てから福知山をグルッと回って京都を通過し、秋田をグルッと回って山科で環状1周となりますので、二条駅→京都市内で1枚とすることが可能です。もちろん京都市内で分割した方がお得なら、そちらにすることも可能です。 上の例は特定都区市内駅が発駅となる場合ですが、着駅の場合も同様な扱いです。ただし、着駅の場合はほとんどのケースで単駅指定とするメリットがありません。 ご指摘の件はこのようなことをおっしゃっておられると思いますが、ご質問のケースでは京都市内着となります。(大変に興味が沸いた場合には、JR東日本旅客営業取扱基準規程を購入するなどして第115条など参照してみてください。) どちらにしろ、実際の乗車経路が重なるので、1枚にはなりません。 新幹線は「在来線の特急専用の線路であって、途中の駅に停まらないのにいちいち在来線にキチッと沿って作っても速く走れなくなるだけだ」といった感じで作っていますので、線路は離れていますし、あちこちに新幹線単独の駅もありますが、運賃計算上は在来線の上を時速数百キロで走っているようなイメージなのです。

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.2

一旦「京都市内」の駅を経由して、再び「京都市内」に入ってきた 場合(201km以上の乗車券)には、「京都市内」の適用はなくなって、 「山科」単独駅指定となりませんでしたっけ? (そうしないと連続乗車券「山科→大阪」にするより、乗り越して 「西大路→大阪」の方が安くなる…) すみません、うろ覚えなので自信なしなのですが、識者の方、 回答お願いします。

  • PAP
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回答No.1

寝台特急は日本海号、秋田からは秋田新幹線のご利用とします。 出発を大阪駅としますと大阪~京都~山科が重なりますので、全部が1筆とはなりません。 秋田新幹線は在来線の田沢湖線、東北新幹線は在来線の東北本線、東海道新幹線は在来線の東海道線として路線図で確認してみてください。運賃計算上、東海道新幹線は在来線の東海道線と同一と見なしますので、一筆にはならないわけです。 と言うことで、乗車券は大阪市内~京都市内(北陸本線~羽越本線~秋田新幹線~東北新幹線~東海道新幹線)と京都市内駅の端の駅から大阪の戻りたい駅までの連続乗車券または2枚の片道乗車券となります。京都市内までの乗車券で乗り越してもいいのですが、新幹線で新大阪駅を利用する場合は新大阪駅で下車予定駅までの精算処理が必要となります。 なお、山科駅は京都市内駅であり、乗車券の距離から特定都区市内駅制度適用となりますので着駅は山科駅ではなく京都市内駅となります。 http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#8 http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#15 (URLは2つともJR西日本公式サイト内のページです。#8や#15はページ内の該当箇所へジャンプするブックマークを意味します。) 有効期間は軽く10日を超えますので、日数的には何の問題もありません。 このほか、周遊きっぷの田沢湖・十和田ゾーンを利用する方法もあります。周遊きっぷについてはJR時刻表の発行元である交通新聞社の以下のサイト(どこなびドットコム)を参考にしてください。 http://www.doconavi.com/kippu/jikoku1/shuyu/index.html 蛇足: 乗車券は、環状1周となった時点=1度通った駅に至った時点で打ちきりとなります。従って、厳密には「一筆書き」ではないんですね。一筆書きでは同じ交差点を何度通ってもかまいませんが、乗車券の場合は1つの駅は1度しか通れません。例えば、文字としての「8」は一筆書きができますが、経路が「8」となる場合は1枚の乗車券にはなりません。

yumiyumi_
質問者

お礼

ごかいとうありがとうございました。新幹線は在来線に置き換えて見て考えるんだということがよくわかりました。一筆書きの考え方の違いもよくわかりました。

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