裁判所は、民事裁判において、
裁判の審理に必要なものについては、
銀行、信金、日本郵政等の金融機関から、
原告や被告名義の口座の入出金履歴を
(口座開設時から現在までの期間)
取り寄せることができます
(文書送付嘱託(民事訴訟法226条))。
また、裁判所は、金融機関、警察署、県庁等に対し、
ある事柄についての調査を求め、
その調査の回答の提出を求めることができます
((調査嘱託(民事訴訟法186条))。
例えば、親族間の遺産範囲の争いの裁判場合、
亡父から兄はもっと現金をもらっているはずだ、
弟は亡父からもらった現金の額を内緒にしているはずだ、
等と争われることが多く
(お互い自分がもらった金額を隠しておきたいものですからね)、
裁判所は、「じゃあ、兄と弟の名義のすべての口座の情報を取り寄せましょう」
と決定します。
裁判所の決定の後、数週間後に金融機関から
裁判所に書類が提出されます。
なお、裁判所から提出を求められた場合、
提出を原則拒むことはできません。
(廃棄してしまった等不可能を理由には拒めます)
また本人の同意は必要ありません。
なぜなら、個人保護法16条3項に「法令に基づく場合は除く」
と規定されているからです。
離婚裁判とあり、
具体的な内容がどのようなものが分かりませんが、
私があなたの相手側の弁護士で、
裁判に必要なものだと思ったら、
すぐに送付嘱託の申立てを裁判所にしますね。
お礼
本当ですか!! 良かったです。。。もの凄く安心しました。 損害賠償ではなく、慰謝料を求められているだけなので ほぼ大丈夫ということですよね? ありがとうございました。