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日本での永住ビザについて
結婚3年目のアメリカ人の主人がいます。在留資格があと1年半ほどあるのですが、永住ビザを申請したいと思っております。 婚姻3年で申請できると聞いたのですが、現在主人の仕事の関係で主人が単身赴任しており別居という形で生活しております。(私はまだ住民異動しておりません) こういった場合、許可に対して影響があるのでしょうか・・・?住民異動は申請前にしておいた方がいいのでしょうか・・・。 回答よろしくお願いいたします。
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- wellow
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下記が満たせるのであれば申請は可能です。 ・在資が日配 ・日本での婚姻生活が3年以上(基本的に同居が原則だが、最低限、日本での婚姻が成立した状態が3年以上継続していること) ・3年の日配があること(「在留資格があと1年半ほどある」ですから、これは満たしていますね) 申請先は現在、夫たる外国人が居住する住所(今住んでいるところに、外国人登録していますよね?)を管轄する地方入管です。 >こういった場合、許可に対して影響があるのでしょうか・・・? 現在、永住許可申請に申述書は求められていませんが、単身赴任を合理的に説明する申述書はつけた方が良いでしょう。 >私はまだ住民異動しておりません >住民異動は申請前にしておいた方がいいのでしょうか・・・。 どういうことでしょう? 住民票の移動のことですか? 夫たる外国人は単身赴任されている、すなわちあなたは現在の住所に住んでいるのですよね? 虚偽の住所を届けでようとしているのでしょうか? 単身赴任は事実ではない? こういった指摘されやすい矛盾、形ばかり整えて有利に運ぼうとする行為、こちらの方が現実的に不利な条件を誘発しますし、許可に影響します。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
よくフィリピンや中国などから来て日本人と形だけ結婚して永住権をとってから別れるというケースが多いためその点はきびしくなっています。同居していないのなら無理でしょう。同居していないのなら三年ビザの更新すら難しいと思います。ただ、アメリカというとなんといっても日本の友好国だし生活水準が高いので偽装結婚というのはほとんどないでしょうから他の国より取りやすいとは思いますが・・・ 本人の収入面も大事です。ご主人は技師さんとかそういう立場のかたでしょうか。日本国としては単純労働者や収入の少ない者は入れたがりません。どこの国もそうですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
言葉足らずのため誤解をまねくような文章で申し訳ありませんでした。 虚偽の住所で申請しようとするつもりは毛頭ありません。 「同居」ということが必要だと聞いたので単身赴任でも「同居」してないことになると思い、申請ができないのかと思っていました。 ご回答ありがとうございました。