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失業給付手続き終了後のキャンセルについて

出産のため、離職し、同時に受給期間延長(3年)の手続きをしていました。そして先週、仕事を始めようと思い給付開始の手続きをしました。 しかし家庭の事情ですぐに仕事はじめられない状況になりました。 この事情をハローワークで相談すると、受給資格を失うのでしょうか? それとも今回は手続きをキャンセルするということにして、仕事がはじめられる状態になったときに、また給付の手続きをすることができるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

>しかし家庭の事情ですぐに仕事はじめられない状況になりました。 その事情が受給延長に該当すれば、たしか再度延長を申請すれば認められるはずです。 再度の延長といってもまた3年延長されるわけではなく、いわば延長の再開です。 つまり最初に受給延長をしたときに延長期間が最大で3年ですから本来の1年と併せて合計4年です。 もしその4年のうちの2年目で給付開始の手続きをしていれば、延長を再度申請すれば残りの2年が延長期間として使えるということです。 そしてまた仕事が出来るようになったら、給付の再開となります。 一応安定所で確かめてください。

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