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自転車対自動車の事故

知合いが自転にのっていて事故にあいました。 すいません教えていただける方お願いします。 ・路上駐車の横を通る際、自転車が自動車に接触。 ・自転車と自転車に乗っていた人は無傷。 ・自動車に少々傷がついた。 ・自転車がさわったところではないかもしれない箇所  の傷についても追求されそう。 ・駐車していたのは、駐車禁止の公道。 ・自転車の保険や、傷害保険など未加入。 ・警察への事故報告はした。 このような条件の場合、責任はどうなるのでしょうか。 駐車違反は現行犯でないと捕まらないのでしょうか。

みんなの回答

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.5

これは示談になると思います...法律で裁かないので、私情も絡んできますね。 専門家ではないですが、以前聞いた話ですと....   ・自転車は法律上、「車」に位置付けられている   ・道路では弱者優先である この場合、自転車が駐車している車に当たって行ったと仮定すると、修理代を 払う義務はないと思うのですが、慰謝料も含めて一部払ってあげた方が良いと 思います。 この金額は「当たり方、(車の)当たった場所、事故の場所、周り の状況、時間帯」でも変化しますし、気の持ちようでも全然変わってきます。 (写真や現調した証拠があるなら別ですけどね...第3者の証言とか) 「責任はどうか?」と聞かれれば双方悪いと思います。 当たりそうな場所に駐車するのも悪いし、自転車も前方不注意になります。 このような事で騒ぎを大きくしても良いのですが、示談の金額に影響が出てく ると思います...全額要求してきて金額が大きくなるなら別ですがね。 (少なくとも相手は「当てられた」、「修理代を払わされる」と考えるでしょうね) 状況を整理して「当てられた」と言い張るなら、 「違法駐車をしていたことを警察で説明して手続きをして貰い、駐禁キップ  を切られたのを確認した後、「あぁ、相手は駐車してたんだな」と了承して、  示談で交渉していた修理代/慰謝料を双方(差額だけでも結構)払い、納得  して再度修理代や慰謝料を徴収しないよう念書(捺印)を書く」 駐禁に固執するなら上記のようになりそうな気がしますが、当然罰金で取られ た分、相手側もごねて金額が変わるような気がしませんか? 誰でも不意の出費は避けたいものです...当たった側も当てられた側も。 金額が大きくなりそうだったら、詳しそうな人に聞いては如何ですか? (警察やご自分/両親の保険会社、出来れば法律関係を職業にしている人)

ayaaaaaa
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。感情的にならないよう話し合いたいと思います。 参考にさせていただきます。

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回答No.4

あまり参考になることはいえないのですが 以前、うちの息子が自転車で見通しの悪い路地を 横断していて車にはねられました。 車側からは反射鏡を見れば予測がつくところでしたが (見ていなかったらしい) うちの息子は一応左右確認したらしい?が 少しカーブしている上、木が多少はみ出しているところで 小学生レベルでは左右確認後、車は来てないと判断し だいたいの子がわたってしまうようなところ 以上のような状況でしたが、 車8:自転車2 (7:3だったかも。病院代は相手側が全額負担) とされました。

ayaaaaaa
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.3

#1の回答とは異なりますが 停止車両(駐車車両を含む)に追突・接触した場合は 自転車側に全ての責任(賠償責任)があります。 自転車も車両ですから車両対車両の物損事故扱いです。 >・自転車がさわったところではないかもしれない箇所  の傷についても追求されそう。 これは関係無し。 >・駐車していたのは、駐車禁止の公道。 重大な事故で無い限り駐車車両側に責任がありません。 例えば、自転車が駐車車両に接触し路上に転倒して 後続の自動車に引かれたような場合は 駐車車両側が書類送検される可能性はあります。 >・自転車の保険や、傷害保険など未加入。 ということは、自腹ですね。 賠償責任付の交通傷害保険に加入しましょう。 >駐車違反は現行犯でないと捕まらないのでしょうか。 見認でも切符を切ることはできますが逮捕はありません。 賠償は民事(当事者)の問題、 駐車違反は道路交通法(警察)の問題です。

ayaaaaaa
質問者

お礼

早速のご連絡ありがとうございます。 自転車も車両なんですね。 民事・道路交通法の問題と種類が違う問題なんですね。 勉強になりました。

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  • Accept
  • ベストアンサー率19% (47/243)
回答No.2

警察には事故報告しているのですね? 今現在車が駐車禁止の場所になくても、どの場所で事故がおこったのかが問題ですので現行犯でなくても大丈夫です。 駐車禁止の公道で事故がおこりその時運転者は車にいなかったのならば駐車違反です。

ayaaaaaa
質問者

お礼

早速のご連絡ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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  • goncyan18
  • ベストアンサー率27% (187/679)
回答No.1

自転車に乗ってる人には非は無いです。 もしその自動車が原因でこけて怪我でもしたら慰謝料は自動車のほうが支払わないといけないはずです。 でも一つ気になるのはその場所は駐車禁止だったのですか?駐停車禁止?車は業務用?車をとめていた時間はどれ位?これらによってケースは変わってくると思いますよ。

ayaaaaaa
質問者

お礼

早速のご連絡ありがとうございます。たぶん駐車禁止かと思います。

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