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決算
最初に明瞭な回答を頂けた方にお礼をします。 決算書の受取手形の内訳表で裏書手形(回し手形)の記載に関してですが 決済日が翌期でも当期内に裏書した場合は記載しなくてもよいのでしょうか? 詳しく教えて頂けると幸いです。お願いします。
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#1です。 裏書手形、割引手形を直接控除方式で処理していると元帳には表記されないため、記載されない場合があります。内訳書が税務申告のみでしか使用されないのであれば記載省略しても何も言われません。(税務署は内訳書が不備でも税務調査で明らかにできるため、細かいことは言いません。)ただし、決算書に加えて内訳書も提出しなければならない別の機関(例えば銀行等)では所得よりも会社の不安要因をチェックしますので、記載不備ですと責任を取らされる可能性があるということです。また、株主によっては開示要求をされる場合もありますので、記載すべきものは記載したほうがいいかと思います。
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- kkk-dan
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>最初に明瞭な回答を頂けた方にお礼をします。 お礼がほしくて回答してるわけじゃないです…(^.^) >決済日が翌期でも当期内に裏書した場合 が裏書手形になるのですよね。決算時に裏書していてもその手形が不渡りになるとも限りません。そうなった場合手形発行者には債権請求しなければなりませんし、裏書した相手には債務を履行しなければならないことになります。そういった危険をはらんだものが存在することを決算書の欄外ないしは個別注記表に記載しなければなりませんし、内訳書にも記載しなければなりません。また、一括評価の貸倒引当金の計算対象にもなりますので、記載する必要があります。記載しなくていいのは当期に決済日があるもので決済の完了したものだけです。(決済日が決算日と重なる場合は記載しておかないと、重要性が高い場合は最悪株主訴訟の対象になりかねません。)
補足
昨日はありがとうございましたm(__)m 私なりにも調べてみたのですが、当期内に裏書した手形は記載する必要が無い様な気がしますが…?(実際してない人も居るみたいだし…)
補足
素人に毛が生えた程度のレベル人間ですみませんm(__)m 受取手形の内訳書は当期内で決済されずに残っている物だけ記載すると思っていました…