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使用権?著作権?
配布物を作るためにデザインコンペを行いました。 実施要項には 「採用された作品の使用権は募集を行なった側に帰属する」 という文言を入れてあります。 その採用デザインを新聞広告に使うためには、作成したデザイナーに了承を得なくてはいけないものでしょうか。 またデザイナー側は、当初の目的とは違う物(=新聞広告)への掲載であることを理由にして 断ることが出来るのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
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「募集を行った側」というのはコンペ主催者のことですよね。問題はこの「使用権」という言葉が何を意味しているかの解釈にかかってきます。 「使用権」というのを、(1)あらゆる利用についての許諾と考えれば了承を得る必要はありません。また、(2)その配布物の作成・頒布に関して合理的な範囲と考えれば、その新聞広告がその範囲に該当するかどうかの判断になります。(3)配布物における利用とだけ考えれば、必ず了承を得なければなりません。 この場合の「了承」は著作権法上の「許諾」になりますから、仮に「了承」を得るケースであれば、デザイナー側は断ることができます。 取り急ぎの回答で失礼します。判例などを調べれば、類似例があるかもしれません。
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noname#25358
回答No.1
使用権がデザイナー側にあるのですから、回答は両方ともイエスです。 なぜなら、法的には、「デザイナーがデザインを使用した」という形になるからです。 どうしても欲しいのであれば、いちいち許可をとるか、でなければ交渉して譲り受ける必要があるでしょう。