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道路交通の規則について
大型トレーラー重量物を積載して公道を走行する場合、先導車を配置させることになっているのですか? また単独で走行する場合は走行時間帯が決まっているのですか? 詳しくお願いします
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noname#58692
回答No.2
>大型トレーラー重量物を積載して公道を走行する場合 詳しくないのですが、仕事でそのようなことがありました。 このサイトにのっていますが http://homepage3.nifty.com/office-onishi/tokusha.html#douro 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法47条の2) 確か、高速道路は乗れない、通過地の各警察に経路等を申請し、許可を受ける。 そのとおり走らなければならない。極力夜間走る等だったです。 大阪-東京間を丸1日半くらいかけて走るため、先導車両や交代運転手なども 手配してたと思います。義務かどうかまでは判りませんが、そのくらい必然的に気を使うようです。 (先導車なしの時もありましたから)
- outerlimit
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回答No.1
大型トレーラに重量物と言っても 道路管理者から運行許可を受ける必要のある場合以外は制約はありません