- ベストアンサー
地下の水路について
我が家での使用目的(用途は色々だが農業用とも取れる)でよその土地(田)の地中をヒューム管が埋めてあるらしいのですが、その場合、私の方に田の所有者に対して何か責任が発生(たとえば賃貸料のような)するものでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配管の所有者がご質問者であるとして(二番の方の回答は、配管の所有者が土地改良区等に有る場合) 土地の使用料に関しては、配管を埋めたときの契約に基づきます。契約がなければ、その地区の慣習によります。 私の地区ですと、「酒1升を持って年初か年末に挨拶に行く」です。 ただし、別の慣習もあります。「勝手に埋めて20年文句を言われなかったらばその土地は埋めた人のもの」(民法時効取得)とか「配管は地主のもの」(民法、井戸は土地に付随するものであり所有権は土地所有権といったいである)とか。 民法の、200から300条あたりに、区分地上権の内容がありますのでそのあたりを読んでください(意味がわからなかったらば、判例集とか、逐条解説とか)。極端な内容として、区分地上権の時効取得を主張するという内容も有りますから。 配管は区分地上権が成立しますので、地主から「出て行け」と主張することはできません。ただし、国有地の場合には、区分地上権を見とめていませんので解釈が変わります。
その他の回答 (2)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>私の方に田の所有者に対して何か責任が発生(たとえば賃貸料のような)するものでしょうか。 この配管が農業用と仮定しての話です。 (上水道管・下水道管を農地の下に設置する事はありませんが・・・) 農業用水は、配水管・配水路を通る水を無断で利用すると水利権侵害で犯罪行為になります。 同時に、無断で配水管・配水路を利用しても違法行為になります。 水利権を管理している水利組合は、水利利用者(水利組合員)に対して毎年使用料を徴収しています。 水利組合は、この使用料から配水管・配水路の修繕、水利管理を行っています。 水利権の無い個人・法人は、無料で使用する事は出来ません。 反対に、使用料を払う義務もありません。 これは、水利組合でも農地改良組合でも同様です。 あなたの場合、何ら水・構築物(配水管・配水路など関連設備)を利用しない場合は、一切の責任・義務はありません。 家庭排水(台所・風呂・トイレ排水など)に利用していなければ、問題ありませんよ。 余談ですが、水利権は江戸時代前から延々と続いている権利・慣行です。 明治時代の大審院(現在の最高裁判所)判決でも法的効力が認められ、現在の最高裁でも判例として踏襲しています。 農業用水でない場合。 (公共団体が構築したものでなく、個人が設置している場合) あなたの家が使用している配管が、他人の土地に繋がっている場合。 他人の土地に埋まっている配管修理の場合、地主から費用分担を求められる可能性があります。 地主側としては、配管を撤去する事も可能です。
お礼
その土地(田)の所有者から、自分で勝手に杭を入れときながら境界が違うとか色々言われて困っていたところです。水利権など勉強になりました。ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
水利組合又は土地改良区の農業用パイプラインと想定すれば、事業者が施工した物であるので、賃借料は不要です。 個人が施工した物であれば、賃借料が発生すると思われます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
その土地(田)の所有者から、自分で勝手に杭を入れときながら境界が違うとか色々言われて困っていたところです。勉強して事に当りたいと思います。ありがとうございました。