- ベストアンサー
臨時費用の受取時期について
車の共済や保険について、入院日数に応じて被害者への見舞金費用が支払われると聞きました。 この臨時費用というのは、事故を起こして一ヶ月後とか、被害者が退院してから一ヶ月とか、示談が成立してからとか、支払われるタイミングが具体的に決まっているものなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
臨時費用は契約者(加害者)が被害者に対する道義的責任として、見舞いをしたりするための費用として契約者に保険金を支払うものです。 死亡で15万 3日以上の入院の場合3万円支払います。 事故担当者が3日以上入院していると確認できれば、即支払いますが、担当事故件数も多いことから、見過ごすこともありますので、契約者のあなたが督促したほうが早いかもしれませんね。 別に支払いする時期が決まっているわけではありません。
お礼
ありがとうごさいました。 口座番号を記載した書類を渡した際に、振込みはいつになるかわからない、時間がかかる、といったニュアンスで言われ、わたしも「いつでも良い」と答えた手前、担当者に聞きにくく、気になってしまいました。 被害者の方は3日ほど検査入院し、既に退院して1ヶ月ほど経過、示談もそろそろ成立しようかという状態なので、もしかしたら忘れられてるのかもしれませんね。 参考になりました。