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自転車同士の事故

自転車同士で事故を起こし、私は無傷でしたが、相手が怪我をして入院してしまいました。その結果、私は加害者になり、相手が被害者になりました。相手方は傷害保険に入っていましたが、私は入っていませんでした。とりあえずお互い同士で示談をする予定です。 まだ相手は入院していますが、この場合は相手や相手の保険会社と私の示談になるはずだと思うのですが、それだと専門的な知識がない私に不利だと思い、弁護士に頼むつもりです。 その場合の費用はどのぐらいになるかわかる方いますか?また弁護士の費用は相手との示談が長びいた場合はさらにかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

事故形態によります。100%加害事故なら当事者同士のはなしになります。相手にも過失があればその過失部分に応じてあなたに被害があれば、その被害にたいしての賠償交渉はします。 が、保険会社が契約者の無過失部分のための示談交渉は「非弁行為」としてできません。保険会社は弁護士ではありません。 傷害保険加入とありますが、それが自動車保険加入の人身傷害補償であれば自賠責基準ですべて相手方は補償され、その後過失に応じた求償をあなたに保険会社が求めてきます。 単なる定額の傷害保険であれば、保険屋がかかわることはありません。また、賠償問題にも一切関係ありません。 人身にかかわる示談交渉は治癒後になります。 弁護士費用はその賠償金額にもよりますが、概ね、最低でも20万~30万?は必要です?? 自転車も車両 賠償については自賠責基準が参考になろうかと思います。どこの保険会社にも自賠責請求の案内及び請求書類がセットであります。 タダで入手出来ると思いますので参考にされたら良いと思いますね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1