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VISA無しステイの滞在許可の期間は?

アメリカに観光目的でVISA無しで入国する場合(VISA Weaver Program), 入国係官に帰りの予約を入れた航空券を提示することになると思うのですが、最近は滞在期間の許可について帰りの予約日に合わせた期間しかくれないとの話を聞きました。 以前は例えば、10日間の滞在予定でも90日まるまる可能な一杯の期間もらえたようですが、最近の状況は、どうなのでしょうか。  ご存知の方、おしえてください。

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  • nidonen
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回答No.2

> 最近は滞在期間の許可について帰りの予約日に合わせた期間しかくれないとの話を聞きました。  仕事や観光で年に数回、米国に行きます。旅行系の掲示板でも最近、 こういった質問を見かけますが、私が知る範囲では、90 日未満の滞在 許可しか出なかった実例は報告されていません。私自身、常に 90日分 まるまるもらっています。  もしそういう人が実際にいたならば、それこそ掲示板に「 10日分 しか出なかった! 」に書き込むはずですが、見たことはないです。 よって、心配にはあたらないのではと思いますよ。  なお、観光目的での入国では、帰国用航空券を求められることすら ほとんどありません。私が経験した範囲ではメキシコ観光から戻って きた再入国のときだけです。基本的には口頭で滞在期間を質問される だけのはずです。 ※ここで two month などと言うと、航空券を見せろとなるかもしれませんが。  なお、#1さんの書かれている「 WB 」は、ビザ免除制度による ビジネス渡航の人ですね。観光だと WT になります。通常はその 横に、3ヵ月後の日付が記入されます。空港によって書式は微妙に 違うのですが、3ヵ月後の日付が入ったスタンプを押すというケー スも多いですね

Japanglish
質問者

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ご回答有難うございます。 多角的な詳細情報ありがとうございます。大変助かります。 

その他の回答 (2)

回答No.3

■■ ビザウエバー プログラム ■■ アメリカへの 90日以内の 商用(B-1)や 観光(B-2)目的での 入国の場合、ビザの取得の手間を省き入国を許可するというものです。 また緊急事態発生時には、最長30日の延長が 認められているそうです。 入国条件のいずれかでも違反したと係官に判断された場合は 入国を拒否され次の便で送り返されるか、最悪は移民法違反に問われ強制送還処置がとられる事もあります。 この場合は記録に残ってしまうので後の入国の際に問題となる可能性もあるそうです。  入国条件については、参考サイトを見て下さい。

参考URL:
http://cocos.town-web.net
Japanglish
質問者

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ご回答有難うございます。大変助かります。

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.1

6月にアメリカに入国した際も、入国のスタンプの許可日の部分には以前と同様に「WB」と書かれていました。12月に再度アメリカに行きますので確認してみます。

Japanglish
質問者

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ご回答有難うございます。