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学生ビザがきれたあとのアメリカでの滞在

こんにちは。 アメリカ滞在についての質問です。 現在J-1ビザで、交換留学生としてアメリカの滞在しています。 J-1ビザが5月の22日にきれてしまうので、滞在期間をのばすためにそのあとに、一度アメリカを出てまた観光ビザで入国する予定です。 観光ビザで法的に3か月滞在できることを証明するためにI-94というフォームが必要なのですが(出入国記録?) アメリカからカナダとメキシコに出て、もう一度入国しただけでは新しいI-94はもらえないのでしょうか? 調べてみたところ、カナダとメキシコに30日以下の滞在ではアメリカを出国したことにはならないと書いてありました。 どなたか詳しい方いらしゃいましたら回答お願いします。

みんなの回答

  • tnk_tk
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回答No.3

>そこで、アメリカのDMV(教習場?)に言われたのが、 「有効なI-94(出入国レコード)とパスポート」を提出しろとのことでした。< >I-94(ビザ保持者用の出入国管理カード)とI-94W(ビザ免除者用の出入国管理カード)は違うということは、私が今度観光で入ってきた際のI-94では「有効なI-94(出入国レコード)とパスポート」には該当しないのでしょうか??< I-94はビザ保持者用の出入国管理カードで、I-94Wは観光目的の(90日間)短期滞在者用の出入国管理カードで、異なるものです。 DMV(department of motor vehicle)から言われたのはI-94ですから、I-94Wでは無効だと思います。そもそも観光者の身分ではアメリカで免許を取得することができないはず(州のDMVによって決まりは異なるようですが、アメリカに一定期間の住所(residency)がなければ免許は取れないのでは?)です。 ただ、質問者さんの場合 >免許自体昨年の10月にアメリカで取得し、確実にDMV側のミスでまだ免許のカードが発行されていなくて、今厄介なことになっているんです。。< これがどういうことなのか状況がわかりませんが、すでにアメリカの滞在資格を失効している場合に免許が取れるのだろうか?ちょっとわかりません。免許を取得した(免許試験に合格した?)州のDMVに状況を話して問い合わせてみてはいかがでしょうか?

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.2

J-1ビザの場合、終了後に一度出国して入国しなおせば「滞在期間が延びる」ということはありえません(J-1statusでの)。滞在期間を延ばしたければ、visa adjastmentの手続きを踏む必要があります。 他の方がおっしゃるように、終了後30日間のグレイス・ピリオドがありますが、それを超えて滞在したければ、出国してJ-1statusを終了し、新たに観光目的のビザ免除(観光ビザではありません)で入国するしかありません。(グレイス・ピリオド中に出国すれば、その時点でグレイス・ピリオドは消失します) しかし、メキシコ・カナダなどのアメリカ大陸隣接国への出国は「出国」とみなされません。そこで、 >観光ビザで法的に3か月滞在できることを証明するためにI-94というフォームが必要なのですが(出入国記録?)アメリカからカナダとメキシコに出て、もう一度入国しただけでは新しいI-94はもらえないのでしょうか?< という問題が出てくるわけですが、まず観光目的の入国はI-94(ビザ保持者用の出入国管理カード)ではなくI-94W(ビザ免除者用の出入国管理カード)です。あなたは今I-94をお持ちでしょうが、これを確実に国境で返還しなければなりません。これを返還して、初めて「出国」とみなされるわけですから。グレイス・ピリオドを過ぎてもまだI-94を返却していなかった場合はout of statusのoverstayになってしまいます。 そして、隣接国への移動は、前述したように「アメリカを出たことにはならない」ため、国境でI-94を回収してくれない場合が多いのです。(実際は、これは留学継続中の人への便宜のための措置なのですが、留学を終了した人にとっては厄介なことです)。 確実にアメリカを出るときにI-94を返却し(J-1ビザでの留学を終了した記録を残し)、カナダかメキシコでESTAを登録して承認を得た上で、アメリカに入国する際にはI-94W(ビザ免除者用)を記入して提出し、なおかつ90日以内の帰り(アメリカ→日本への)航空券を提示すれば、純然たる観光旅行者として入国できると思います・・・が、実際はI-94の回収がなかなか行われない、国境によってはI-94Wが配られない、など種々の問題があり、確実にアメリカに戻れるという保証は100%ではありません。 いったん日本に帰国してから再度観光目的でアメリカに戻るか、あるいはグレイス・ピリオド中にすべての清算を終えられたほうが無難でしょう(そもそもグレイス・ピリオドとは、「帰国準備のための滞在猶予期間」なのですから)

chie_tina
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 J-1ビザが切れた後に30日滞在できることは承知しています。 実際、その30日あれば十分なのですが、アメリカでの免許取得の問題で、 60日以上アメリカに法的に滞在できることを証明しなくてはいけない状態なのです。 5月22日にビザがきれて、グレイス・ピリオドの30日をいれてもつい最近、今のままでは60日以上滞在することを証明できなくてってしまいました。そこで、アメリカのDMV(教習場?)に言われたのが、 「有効なI-94(出入国レコード)とパスポート」を提出しろとのことでした。 確実に戻るためにはカナダ、メキシコ以外の国にいって帰ってくるのがよさそうですね。ありがとうございます。 ここでもうひとつ質問なのですが、 tnk_tkさんの回答を読ませていただいて思ったのですが、 I-94(ビザ保持者用の出入国管理カード)とI-94W(ビザ免除者用の出入国管理カード)は違うということは、私が今度観光で入ってきた際のI-94では「有効なI-94(出入国レコード)とパスポート」には該当しないのでしょうか?? 免許自体昨年の10月にアメリカで取得し、確実にDMV側のミスでまだ免許のカードが発行されていなくて、今厄介なことになっているんです。。 もしこのこともご存じでしたら、回答お願いします。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.1

J1ビザが失効したあと、「グレイス・ピリオド」といって30日間引き続き滞在できるのはご存知ですか? それでは期間はまだ足りない、ということなのでしょうか。 以下のサイトに参考になる情報が書かれてますので、「ベストアンサーに選ばれた回答」のところだけ読んでみてください。メキシコ旅行のことも書かれてます。 (質問内容はあなたとはまったく違うケースですので、読まなくてよいです。読むと混乱するかもしれません) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223926612

chie_tina
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 上記のサイト拝見させていただきました。 とても参考になりました。 tnk_tkさんにも回答し通り、60日以上のアメリカでの法的な滞在をしめさなくてはいけない状態なのです。。 tnk_tkさんへのお礼にいまの私の状況を書いたので、もし何かご存じでしたら回答お願いします。

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