• ベストアンサー

過去の健康保険料

支払が滞納していると、保険証の有効期限が短くされたりすると聞きましたが、通常の期限になるには、過去の分すべて納めなくてはいけないのでしょうか。正直一度に納められる金額ではないので、少しづつ納めようと考えていますが、すべて納めるまで期限は短いままなのでしょうか。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

5年間も滞納してしまうと払う額は延滞金入れると倍近くなります。 会社に勤め始めたりして健康保険や共済保険に加入すれば以後の病院には心配なくなるが、未納分の督促は続きます。 かりに国民健康保険の保険証が短期(有効期限短い)になってもこれまでと同様の給付受けられます(未納あるから病院で全額払えということにはならない)切れたら更新してもらえばいい。 1年未納はそれで済むが1年6月未納すると保険証くれないかもしれません。 そのときは資格証明書もらい、いったん病院に全額払い、あとで返してもらう処理になります。 もっと滞納するとあなたに返ってくる分から取り立てるかもしれません(病院にかかった分の返還からね) 滞納続けると保険給付が受けられない(全額病院に払うしかない)のでそういうことにならないように注意してください。 ひどくなる前に窓口に相談してください。分割で払う計画、まもなく働くことになる計画、滞納の事情認められればたいていは保険証はもらえます。 窓口にはおばかもいるので話しにならんと思ったときでも「今日は忙しいので帰る」といって別の日に出向きます。別の人に相談してください。 たいていはいくらか払うか、払えない事情で保険証くれる。滞納分は将来収入があれば払う必要はあるがひとまず全額払って病院に行く不便せずに済みます。 窓口もあまりざるなことすると(誰にでも渡すと)保険料払う人はいなくなるし、立場がなくなるのはわかりますよね? 未納分をわずかでも回収すれば保険証作っても理由ができます!

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

国民健康保険は各市町村と東京23特別区が個別に行っています。 保険料減免制度もその自治体の条例で定められていますのでそちらに確認するしかありませんが、当方の市では免除制度はなく、少額(数千円)でも継続的に納付していれば保険証は変わりません。 滞納を続けると、被保険者資格証明書に変えられ、病院では全額支払い、還付される医療費を保険料に充当されることになります。 差し押さえ等の強制執行もあります。

関連するQ&A