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国民健康保険料
国民健康保険から社会保険に5月から変更になり、5月分から社会保険を支払いしています。 4月分まで国民健康保険を支払いしていましたが5月分を支払うよう請求がきました。5月分は会社で支払っているのですが、保険証の交付が6月8日になっているので国民健康保険料の請求が来たのでしょうか?このような場合5月分は2重に支払わないといけないのでしょうか? 教えてください。お願いします。
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資格取得日、入社した日が5月10日で区役所での手続きが6月(15日以降ではないでしょうか?)に入ってからですので、 本来手続きをしなければならない、健康保険被保険者資格取得後14日を越えていますね。 国民健康保険は健康保険被保険者となった日に適用除外(脱退するのではない)になりますので、自分で区役所に行って、被保険者資格証明書等を持って手続きをしなければなりません。 厚生年金は被保険者資格を取得した日に国民年金の1号被保険者から2号被保険者に種別変更されます(脱退するのではない)。こちらは会社に届け出るだけです。 国民健康保険法に定める届出期間(14日間)を過ぎていたために5月31日も国民健康保険の被保険者とされていると思われます。 区役所でどのような対応がなされるのかは不明ですが、基本的な考え方は上記のようになります。 遡及して適用除外になれればいいんですが。
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- aloha-_-
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まず、5月1日が資格取得日ということでよろしいのでしょうか?交付日は保険証を発行した日付にすぎず、取得日から質問者様は社会保険の被保険者ということになります。国民年金は、厚生年金取得と同時に自動脱退となりますが、国民健康保険は自動脱退とはなりません。区役所に新しい社会保険の健康保険証をもって脱退の手続きに行かない限り、請求が来ます。勿論、手続きを行えば、5月分以降、国民健康保険税を支払う必要はありません。
補足
回答ありがとうございます。 資格取得日というのは、入社した日5月10日になると思います。 市役所には保険証がもらえた6月に手続きに行きました。そのときに5月から変更になったと伝えなかったからでしょうか? 市役所に5月の社会保険の支払いの証明書を持って行ってみます。 ありがとうございました。
お礼
14日以内に手続きしないといけなかったんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。