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健康保険の継続について
主人が1月10日付で退職しました。 社会保険(健康保険)は1月31日に保険証を会社へ渡しました。 会社は社会保険事務所に抹消証明(?)を貰いに行ったのが今日(2月4日)です。 それを持参して国保に加入するつもりでしたが、 主人の再就職が決まり4月に社会保険に加入する予定になり、 それまでの間だけ任意継続できるならと思ったのですが、 抹消証明を出してもらってからではもう駄目なのでしょうか。 詳しくないので分かりやすく説明していただければと思います。
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私は通常の退職を思っておりました。突然解雇という大変な思いをされたのですね。 知らなかったとはいえ、きつい事を回答して大変申し訳なかったと反省しております。 > 保険証については「子供がいるからすぐ切れるとマズいだろう」という事で月末まで使えるように持ってていいと言われました。 おそらく即日解雇を命じたので、会社も健康保険については取り計らってくれたのでしょう。 こういうやり方は良いのか悪いのかは別問題として、月末まで保険証が使えると言うことは、おそらく健康保険証の喪失日は2月1日だと推測されます。 会社にもう一度よく確認されて、喪失届も社会保険事務所に提出したのかも確認してください。 喪失日が2月1日であれば2月20日までに健康保険の任意継続の手続きは間に合います。 社会保険事務所に抹消証明?というのが分からないのですが、あなたが保険証を返却したので喪失届を出したのかもしれませんね。 喪失届が提出されていれば任意継続の手続きはすぐに出来ます。 任意継続手続きは20日以内と決まってします。期限を過ぎますとあなたの個人的な理由では認められません。余程の大きな理由でない限り認められない厳しいものです。 手続きは自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1ヶ月分の保険料を持参します。 退職前の保険証の記号・番号も必要です。 『任意継続の注意点』 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ また、ご主人の在職時の標準報酬月額が28万円以上の場合は、標準報酬月額は28万円に下がり保険料もそれに合わせて下がります。。 保険料は会社負担も支払うようになりますから、今までの保険料とは違います。
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- cherry_tomato
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>「月末(1月31日)まで保険証使えるから」と言われたので、末日まで持ってて2月1日に会社へ渡しました。 会社の方が「1月31日までに保険証が使える」と言ったからといって、1月10日に退職なのに何も疑問を持たなければいけません。 何も知らないあなたに対して何故こんな厳しいことを言うのか。 「何も知りませんでした。」では社会保険などは通らないからです。 現に任意継続の手続きが出来ない局面を迎えているからです。 あなたが知らなかったばかりに泣くのはあなただからです。 会社の人も人間だから間違ったことを言うということを考えて鵜呑みにしてはいけないのです。 説教くさいこといってごめんなさいね。 1月10日退職ですから、20日以内の手続きは間に合いませんが、「1月31日までに保険証が使える」といったからには喪失届の喪失日が いつになっているかが問題です。 ・31日翌日の2月1日に喪失した場合 月末まで在籍したことになり1月分の保険料が発生し会社から徴収されます。 ・1月11日(退職の翌日)に喪失した場合 #4の方が回答されている11日以降保険証を使えば療養費返還をしなければなりません。 まずは会社に問い合わせて喪失日を確認することです。
お礼
ありがとうございました。 1月11日以降、今日まで保険証は使用していませんので 医療費返還という事はないですね。 1月10日付で退職というのは30日以上の解雇手当を支払うという 「即日解雇」で退職に至りましたが、 保険証については「子供がいるからすぐ切れるとマズいだろう」 という事で月末まで使えるように持ってていいと言われました。 (退職した翌日に会社へ聞いた時の返答です) そして2月1日に保険証を会社へ渡してから、 会社が社会保険事務所へ行き抹消証明を貰ってきたという事です。 どちらにしてももう一度会社へ確認してみます。
- doradora0
- ベストアンサー率26% (6/23)
ちょっとずれるようですが気になったので。 >会社からは「月末(1月31日)まで保険証 >使えるから」と言われたので、 >末日まで持ってて2月1日に会社へ渡しました。 退職日が月末でないなら、会社が間違っていますよ 保険証は、退職日までしか、使えません。 1月11日以降に保険証を使ってしまったら、保険証の7割分は健保などから払ってもらえないですよ! 今のうちに、1月までさかのぼって国保の手続きをとらないと、7割分も自己負担として請求されても文句が言えないです。 ちなみに、健康保険料は、月末に在籍している人に対してかかってきます。だから、質問者様は、1月分の保険料は、どこにも払っていないことになります。 あと、継続療養に関してですが、何年も前に、もうなくなった制度です。 任意継続はもう無理なので、早めに役所に行って、国保の手続きをしてください。
お礼
>継続療養に関してですが、何年も前に、もうなくなった制度です。 そうなんですか(汗)教えていただきありがとうございます。 どちらにしても任意継続が無理なら国保の手続きをします。
- taireikei
- ベストアンサー率27% (67/243)
確か、私の経験からいくと、退職の日で資格は消失していて、月の途中でもその月の国民保険料を払ったように思います。退職時に治療中の疾患があれば、その疾患だけに有効な継続医療を申請することができたはずです。(有効期間は半年だったと思いますが定かではありません)。申請には医師の証明が必要でした。もう一度、社会保険事務所に確認してください。継続がだめなら、早急に国民健康保険に加入しないと不安ですね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私が他の人に聞いたのも 「今までのかかりつけで同じ病気なら継続使用できる」という事でした。 今の時期は子供が風邪をひきやすいので、 かかりつけの病院に行く機会があるかと思い・・・ ただもし継続可能だった場合でも、 抹消証明を出してもらった後でも継続の手続きができるのか分かりません。 どちらにしても健康保険に入らないと不安なので、 継続不可能ならさっそく月曜日に国保の手続きをしてきます。
- rotansa
- ベストアンサー率35% (62/176)
ご質問拝見しました。 任意継続は、退職(退職日)後20日以内に手続きをすることになっています。 >主人が1月10日付で退職しました。 ということですから、1月30日までに社会保険事務所に申し出ることになります。 会社が、社会保険事務所に何日付で退職の届けをだしているか確認してください。(書類を提出した日ではありません。届に書いた退職の日) 会社によっては、給与締め日で出すところもあります。 その日から20日以上経過していれば、残念ながら、加入は出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の締め日は末日ですが、 退職届をいつ提出したかは確認してませんので、 一度会社に問い合わせてみようと思います。
任意継続の申請は資格喪失後20日以内という決まりがあります。法律で決まっていることなので相当の理由がない限り認めてもらえません。 ですので無理と考えてください。 資格喪失届云々は関係ありません。
補足
回答ありがとうございます。 会社からは 「月末(1月31日)まで保険証使えるから」と言われたので、 末日まで持ってて2月1日に会社へ渡しました。 この場合でも退職日(1月10日)から20日以内でしょうか(汗)
お礼
きつい回答なんてとんでもありませんよ。 私も説明不足で無知なもので教えてくださって感謝しております。 今日会社で貰った書類には喪失日が1月31日で、 退職日が1月30日となってましたので間に合いますね。 社会保険事務所へ持参する物も事前に教えていただき、 二度手間になる事もなさそうなので助かりました。 明日にでもさっそく任意継続の手続きをしてきます。