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電子メールの請求書は通用しますか?
手芸品を作り、知り合いが200円で買ってくれました。 会社の経費で処理をするからと請求書を要求されたのですが、わざわざ用紙を郵送すると80円かかりますよね。 けちな話ですが、便せんや封筒も使いますから200円しか受け取っていないと思うとわりに合いません。 メールの本文に入力した物(添付ファイルではなく)でも通用するのでしょうか?
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noname#43069
回答No.1
最終的にはその相手の会社の経理担当者の判断でしょうが・・・一般論で言うと通用しません。 メールはいくらでも偽装できてしまうので、認めると架空請求もありえますので。
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- hiroki0527
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回答No.2
一般的には通用しませんよ。 偽造から加工まで何でもござれですから。 証拠にすらならないでしょう。