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国外免許 書き換え

国外で国際免許をとって日本に来て住んでいる人が、1年以上経過した場合、またもとの国で国際免許をとってきて、日本で運伝できるのでしょうか。本人はできると思って運転しているのですが、なにかの間違いでないでしょうか。もし、捕まった場合、どんな罪になるのでしょうか。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

国外の運転免許が有効なのは、国外(免許の発行国でなくても良い)に連続して3ヶ月以上滞在し、 国際免許証か、スイス、ドイツ、フランスの運転免許証を所持し、日本に上陸後1年間(or 国際免許の有効期間の短い方)です。 >またもとの国で国際免許をとってきて、日本で運伝できるのでしょうか 一応、可能です。 ただし、一度日本から出国し、90日以上海外での滞在期間が必要です、これより短い期間だと国際免許で運転することは出来ません。 従って、免許を更新するためだけの出国は無意味です *道路交通法 第107条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車の運転) >もし、捕まった場合、どんな罪になるのでしょうか。 道路交通法違反・無免許運転です 警察官も、国際免許をあまり理解していないので、歌手の 松崎しげる さんの様に、事故でもしないと見つかる事は希ですが・・   国外で有効な免許証は、その免許証が有効な期間内であれば、国内の免許に切り替えることが出来ます。(元の免許も発行国では期限内有効) 国内免許に切り替えることをお薦めします。 (免許証発行国に通算して3ヶ月以上滞在していればよい)   

mon_dai
質問者

お礼

詳しく説明していただいて、ありがとうございます。 私もそうではないかと思い、以前本人に説明したのですが、日本に来てもう2年はすぎていて日本の免許に切り替えたかどうかはわかりません。発行した国で、新たにまた国際免許を出してもらい、それで日本で運転していると言っていました。その国に3ヶ月滞在してないのに、新たに2回も国際免許を出すということがあるのかどうか不思議です。何が本当かよくわからないのですが、困っています。  運転は危ないし、いろんな方に迷惑をかけるのではないかと心配です 。何か対策はないものかと思案しています。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その免許証発行国で 改めて免許証が発行されているのならば、その発行日が有効期間の起点です(当然 一旦は日本を出国し、その国に入国しているのでしょうから)

mon_dai
質問者

お礼

ありがとうございます。 起点は問題ないと思うのですが、有効期限の1年が過ぎているのが問題だと思うのですが。

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