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学校の文化祭における著作権
マンガやアニメのイラストを描く,いわゆる漫研と呼ばれる部の活動として, 学校の文化祭で,それらの作品を扱う場合について教えていただければ と思います。 1.教室内で展示する 2.印刷・製本したものを来客に無料で配布する 3.印刷・製本したものを来客に有料で配布する 3はダメなような気はするのですが,一応お願いします。 厳密に法律にのっとった答えと,できれば,実際の各学校での「現状」を 教えてもらえれば幸いです。
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- north073
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既存のマンガ・アニメなどのイラストを描くものと理解します。 ○厳密な答え マンガ・アニメを基にして、原作者等に無断でイラストを描くことは、原作者等の「複製権」又は「翻案権」を侵害することになります。 ただし、授業の過程において使用するため教育を担任する者が行う複製については、この限りではありません。(著作権法第35条) さて、漫研の活動として、文化祭で展示するためにイラストを描くことが、上の条件に当てはまるかどうか。 (1) 授業の過程か否か:文化祭は、通常、著作権法でいう「授業」の一環とみなされます。したがって、文化祭で展示するために行う複製は「授業で使用する目的」で行われた複製と考えられます。 (2) 教育を担任する者が行ったか否か:実際にイラストを描いたのは個々の生徒ですから、この要件には該当しないようにも考えられます。しかし、そのイラストを描くことが担当教員の指導の下で行われていた場合などは、実質的な複製主体が教員であったとして、この要件に該当するとみることもできるでしょう。 したがって、イラストを描くところまでは、適法と認められる「可能性がある」。ということです。 つづいて、1.~3.の条件について検討します。 1.△複製されたものを展示することに対しては、著作権者の権利は及びません。したがって、適法に複製されたものを展示することは適法に行うことができます。 2.×複製物を来客に配布することは、無断複製等が認められる条件である「授業の過程における使用」を逸脱しています。配布目的で印刷した時点で、複製権侵害となります。 3.×2.と同じです。有料か無料かは関係ありません。 ○各学校の「現状」 …は、わかりません。すみません。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
著作権者は漫研に所属している作者ですで、あらかじめ、漫研やその構成員の許可をもらっていれば、有料でも問題ないでしょう。
お礼
早速の回答,ありがとうございます。 この回答は,作者のオリジナルの作品であれば,という解釈で よろしいんでしょうか。それならば特に問題ないというのは納得できます。 ありがとうございました。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
教育の一環として、展示する程度は、許されるでしょう。 配布は、独自のイラスト・漫画であれば、できます。 あきらかに模倣したものは、無料でも著作権を侵害します。
お礼
展示する程度であれば許される,というのはなんとなくそうではないかなと 思っておりました。 すばやい回答,どうもありがとうございました。
お礼
大変詳しく分かりやすい回答,ありがとうございます。 描くところまでであっても,「適法と認められる『可能性がある』」という ところに,この案件の微妙さが現れますね。 有料か無料かは関係ない,という点はいろんなところで見たりしましたので やはりそうか,という印象です。 どうもありがとうございました。