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結審後の遺産相続金について質問です
実姉について御相談です。 祖父・父が10年前に他界し、今年叔母と遺産相続に ついて争いました。 その裁判は結審し、私達三人姉妹に代償金800万が分割して 振り込まれる事になったのですが、 姉(長女)から私(次女)へ「生活が苦しいのでそっちの分の 遺産金を自分の口座へ弁護士に振り込み指定してくれ」との 依頼がメールであり、以前から何度も姉から電話で生活が苦しい との話を聞いていたので、私はその件に了承し、弁護士に依頼して 私の分の相続金2,426.550円を姉の口座に振り込んでもらいました。 その後、姉は自宅マンションの壁紙・トイレ・キッチン・お風呂場 とリフォームし、約100万かかる次女の前歯の矯正の為に、月二回 福岡から広島まで新幹線で通院し、長女も矯正を予定しています。 また、次女にバレエ・書道・そろばん・ピアノの習い事も させていて、とても生活が苦しいとは思えません。 こちらの相続金を返金して欲しいのですが、その様な事は 可能でしょうか? 姉の配偶者は借金問題で特定調停を受けており、姉夫婦には期日までに 支払わなければならない住宅ローン約980万があります。 1.姉は私が自分で遺産を放棄したと言っています。 2.叔母との闘争・弁護士とのやりとり・妹2人への連絡を1人で やったと主張しています。 3.3人の連名で裁判を起こしたのですが、3人ではなく、最初から1人で 出来た事で、弁護士もそう言っていると主張しています。 また、姉は実母から「カードと手を切る為」と48万借り入れ、その後 父が他界した時期と姉夫婦の広島への転勤が決まり、実母が姉夫婦に 1.000万払うから義兄名義のマンションに三女と一緒に住まわせてくれと依頼しました。 私が強く反対すると、「実際は母から1.000万しかもらって いないが、1.000万住宅ローンを払ったら100万利息が浮く。母から 1.100万もらった事にする」と言って私の反対を押し切りました。 しかし、実際にローンは500万しか払っておらず、残りの500万は義兄の 借金に充てていました。 その後も義兄は母に40万の借り入れをしています。 姉夫婦は1.000万の他マンションの管理費も実母に払わせていました。 今年五月、姉と義兄は事実上の別居となり、広島から姉は子供2人を連れ福岡のマンションに戻り、母と妹をマンションから追い出しました。 1,姉は母と三女は勝手に出て行った。自分達は貰った1.000万以上のローンを支払ったと主張しています。 2. 母は姉を訴える気がありません。 4.以上のような事もあり、私は姉に縁切り宣言をし、妊娠出産の報告を しませんでした。姉はその事を強く恨んでいます。また、このような 目に自分があうのは、自分が宗教に入信しているせいだと思っています。 姉は一筋縄ではいかない人です。しかし反省してもらいたいと思っています。私の相続金2,426.550円は取り返せるでしょうか?
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- outerlimit
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書いていてお気づきと思いますが 返してもらえそう と思いますか このようなことは 昔から 貸した金は あげたものと思え と言われています これから 姉妹で 裁判を行いますか (勝訴しても回収できるとは限りません) ご自分で判断してください
補足
outerlimitさん、ご回答有難う御座います。 私は裁判を起こす事に躊躇はありません。 寧ろ起こしたいと思っています。 お金が取り返せたらそれが一番なのですが、 公の場で姉夫婦に、それでは社会で通用しない事を、 思い知らせたい気持ちも強くあります。 然しご指摘の通り姉の指示があったとはいえ、 下手に同情した私が自分で弁護士さんに姉名義の口座を 振込口座に指定しましたので、こちらに勝算があるのか、 法律の専門的な意見をお伺いしたく、こちらに投稿致しました。 別の詳しい方によると、本人からの依頼であっても、 他人名義(親兄弟であっても)の口座に振り込んでは 本来いけないそうです。本人の名義のものに振り込んで、 初めて公平になるそうです。