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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非常識な客の申し出に)

非常識な客の申し出について

このQ&Aのポイント
  • 購入者が支払いをせずに商品交換を要求してきた場合、仲介者に支払いを求めることは可能でしょうか。
  • 製造会社でお中元の販売を行い、派遣社員を通じて商品を購入してもらったが、入金が確認できない状況です。
  • 購入者が商品を返品や交換することを要求してきたが、購入から3ヶ月が経過しており、非常識な申し出と感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102619
noname#102619
回答No.4

私も代金回収をします。 ほかの仕事も抱え、この仕事をするのは億劫ですね。 まず、先の回答者のおっしゃるとおり買った人に請求しましょう。 仲介した、という理由だけで請求するのはおかしいです。 そして、相手の言い分は受け入れられないものです。 断固として支払ってもらいます。 今後の流れ 電話による催促 ↓ 直接出向く ↓ 請求書を郵送する(期限定めて) ↓ 請求書を内容証明郵便で送る 3日程度以内までに支払われない場合は債権代行会社に債権を 売るか、裁判所に所定の手続きをすると伝える ↓ 裁判所に行き、支払督促という手続きをする ↓ 相手に支払督促が届き、対応を見る これが一連の流れです。 支払督促が無視された場合、下手すれば強制執行、財産差押え となります。 ふつうは内容証明が届いた時点で支払に応じてくれます。 あと、気になったのですが、どうも契約がいい加減です。 (1).契約書を作る(返品条項、支払期限も決める) (2).契約書に押印、署名してもらう (3).料金は前払いが原則 ふつうは以上の手続きが必要です。 当社は上記やっていますが、それでもたま~に支払に応じない 客もいます。 そうしたら料金徴収です。 料金徴収なんてこちらにとっても面倒くさいですから、そんな事態に なる前にしっかり予防線をはっておきましょう。

royceroyce
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 契約書を交わすほどの取引かはともかく、商品を受取っているからには代金は支払ってもらわねばなりませんよね。 改めて催促の電話をするとともに、仲介してくれた派遣社員の方は購入した方と近しい親戚の方でもあるようなので、購入してくれた方に連絡をしてもらって、支払に応じてくれるよう連絡してもらうことになりました。

その他の回答 (7)

  • fumidai
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回答No.8

ANo6です。規約違反に問われてもやむを得ない上で、コメントさせて頂きます。 販売会社から製造会社への該当分の入金無い事態がありえますし、資本関係などの詳細はわかりませんが、実態は一心同体でしょうから、販売会社のみに問題を押し付けても無理があると思います。 旨く処理しないと、今後は、販売促進活動に協力してくれる人がいなくなります。 販売促進活動に協力してくれた人に責任を負わすことは、道義上で不可能と思います。 しかし、販売促進活動を取りまとめた人(質問者さん?)は、責任の所在を明らかにしなければならないと思います。 要は、私のコメントは「販売促進活動は、製造会社側の責任であり、製造会社としての未回収のときの対応策に従うしかない」との意味でした。 たとえば、販売会社が製造会社の子会社でしたら、「親会社(の人)からの紹介で販売したのだから、未回収のリスクについて、考慮しなかった」との言い分がでると思います。親子が逆でも、言い分は同じと思います。

royceroyce
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 親子会社ではないですが、回答者さんのおっしゃるように実態は一心同体ではあります。ただ、債権者はあくまでも販売会社です。 先の回答のお礼にもコメントしましたが、地方の営業所で事務員さんが1人で対応しているため手が回らないから、当方で取り纏めた分の支払の催促は当方で対応してくれないかってことなんです。 正直、そこまでこっちで対応しなくちゃいけないのかなって気はするんですけどね・・・。

noname#45642
noname#45642
回答No.7

まずは、複雑に考えないことです。 販売会社と購入者の問題ですから。(貴方が介入することはありません。) たとえば、車を製造している所が注文をもらっても販売会社が販売します。販売会社が代金を請求します。 相手先が商品を交換希望なら、してあげれば。但し、以前の商品と今回の商品両方の代金請求ができます。 その旨を販売会社に伝えてください。

royceroyce
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに当方からしてみれば余計な仕事でしかないし、介入する立場でなないんですけどね。 いろいろ考えてたら寝付けなくなってしまいましたよ^^;

  • fumidai
  • ベストアンサー率33% (34/103)
回答No.6

「会社」と「個人事業主」は厳密には矛盾していると理解しています。正確には、どちらでしょうか?前者であれば、それなりの手続きで対応できますが、後者だと夜逃げとかにならなくとも、法令順守や契約履行に問題があると理解しています。 後者であれば、貴社の手続きとして個人宛の販売で、未回収時の対応を行うしか無いと思います。

royceroyce
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正確には株式会社ですね。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

派遣社員の方が仲介してとありますが、 会社としてハムを販売したのはその仲介した派遣社員の方なのでしょうか? それとも仲介というのは紹介だけで、実際に会社として販売したのはその個人事業主の方でしょうか? 派遣社員の方に売ったことになっているなら、今までその個人事業主に請求していたのが非常識になるし、 派遣社員の方も三ヶ月放置されて、いまさら実際に売ったことになっているのはあなただからといわれても困るでしょう。 個人事業主に売ったのなら派遣社員の方に請求したのが非常識になります。 派遣社員の方を巻き込まないで、ちゃんと会社として債権回収を行わないと駄目でしょう。 というか、債権回収は販売する別会社が行うべきで、royceroyceさんの会社がやるべき仕事ではないのではないですか? なんか、組織の流れがおかしくなっているように思えます。

royceroyce
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債権者はあくまで販売会社で、債務者は購入した個人事業主の方です。 その派遣社員と当方の会社はあくまで注文を仲介した立場です。 債権回収自体は販売会社がやっていますが、小さな地方の営業所で事務員さんも1人しかいませんし、手が回らないからそっちから催促してくれってことなんですよ。 当方からしたら、余計な仕事でしかないんですけど・・・。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.3

身内購入の罪ですよ。 協力とか促進とか、甘い言葉を使いますが強制です物。 派遣の人の日給の二日分でしょう。 それを肩代わりとは酷過ぎます。 ハムの送り先はその払わない購入者。 派遣社員の人には全く罪はありません。 この人に払わすと言う事はこれから身内購入は連帯保証とかになるということです。 販売促進活動の小冊子なり張り紙なりに連帯保証その旨を書くのですか。 あくどすぎます。 鬼になるなら購入者に鬼になるべきです。

royceroyce
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

noname#63784
noname#63784
回答No.2

仲介者は単に紹介しただけで 品物も受け取っておらず支払いも約束したわけではないのであれば 質問者さんの会社と購入された方の間の契約ですから 肩代わりの請求は無理ではないでしょうか

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yro-yoshino/baibaidakinseikyuu.html
royceroyce
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

仲介者に支払をお願いすることは可能ですが、 あくまでも相手の方の任意です。

royceroyce
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

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