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万引き

2年前に万引きでつかまって、其の後、近くの交番で取調べをし、 1年たって再度、警察署によびだされ、事情聴取をうけ、 担当者と刑事部長がもうこれでこの件は、終わりといわれました。 そしてまた2年たって突然又電話がかかってきて、担当者が変わりました。 と別の担当者の人から、再度17年の9月の件で、警察にくるようにいわれました。 もう終わりと告げられていたのに、又これからも、おもいだしたように、 担当者がかわるたびに、警察によびだされてしまうのでしょうか

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

#1・3の方と同じですね。他での窃盗事件で目撃情報があなたに似ていたかもしれません。応じた方が無難だと思います。

回答No.3

おそらく、別件との関連ではないでしょうか? 2年も窃盗事件を放置しておく事は出来ませんので、 そのことに対する調書取りではないはずです。 もし、そうだとしたら、とんでもない事です。 担当者が変わったから、調書の取り直しなんて事は絶対に ありません。 ただし、この出頭要請が何かを確かめないうちは何とも言えませんが、 この件については、任意出頭ではありません。 なぜならば被疑者ですので、取り調べには応じなくてはならないはずです。 また、事件における他との関連に嫌疑がかかった際には、 協力しなくてはならないはずですよ。 何にせよ、警察に内容の確認をし、 出頭をそれでも求められるのであれば、 応じた方がよいと思います。

回答No.2

こんにちは シンジラレナーイ。何年もたって呼び出しですか? ひょっとして警察署の管轄内(すぐ近所ならなおのこと)で最近おおきな犯罪があり、まだつかまっておらんということはないですか。 純粋に万引きだけの理由で呼ばれているのでないと思います。 前歴何もない人よりある人を先にチェックしだしたのでは? いずれにしても万引きだのドラッグだの飲酒運転はしないようにしましょう。(rinran10さんがやっているとは言っていません。一般論として)

  • JASDF
  • ベストアンサー率58% (55/94)
回答No.1

刑事告訴された訳ではないので、警察に来るようにと言われても法的強制力はなく、あくまで任意同行の形です。別件の窃盗事件捜査に関することか、あるいは単に資料が無くなったため調書を取り直したいのか、警察側の目的は良く分かりませんが、とりあえず出頭義務はありません。再度問い合わせがあれば、具体的にどのような理由で出頭するよう言っているのか聞いてみてください。

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