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地域生活支援事業について

ガイドヘルパーのような、地域生活支援事業は市町村事業になりました。 なので人員の基準も市町村次第ということになるのでしょうか。 ある移動支援の事業所が、基準を満たせないので、自立支援法の行動援護やホームヘルプを申請しなかったそうです。 つまり移動支援だけなら、常勤換算やサービス提要責任者・管理者の条件は市町村次第ということなんでしょうか。 ※先日、別カテゴリーに間違えて投稿したので質問し直します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

おっしゃるとおりです。 市町村によって、ヘルパーの資格要件も違えば、報酬単価も違う、という具合です。 あと、「移動支援事業の委託先はホームヘルプや行動援護の指定事業所or基準該当事業所に限定します」という市町村も多いようです(その意味では、ご質問に挙げられていた事業所はラッキーです)。 下記は東京都内の区市町村の例です。「☆移動支援・東京都下基礎自治体の概況☆」をご覧ください。

参考URL:
http://www.eft.gr.jp/enough/kyotakukaigo/
MSK567
質問者

お礼

やはり基準該当事業所に限定というのが一般的なんですね。 参考URL、各自治体の違いがわかりやすかったです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

おっしゃるとおりです。 障害者自立支援法の施行により、ガイドヘルプの事業主体が市町村になりましたから。 ちなみに、手話通訳派遣事業などもそうですよ。 運用に関する具体的な定め(国の指針はありますが、国のものはあくまでも最低基準に過ぎません)は市町村が決めます。 人員基準はもちろん、利用料にしても管理規定にしてもそうです。 地域ごとの実情を反映させるためにそうした、ということですけれども、かえって地域格差が開いてしまうような気もしますね。 ワムネット(独立行政法人福祉医療機構)の行政資料に、たくさんの資料があります(下記参考URL:障害保健福祉主管課長会議資料を参照のこと)。

参考URL:
http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html
MSK567
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり市町村が決めるんですね。 主管課長会議は知っていましたが、 資料がたくさんありすぎて、 この件がどこ掲載されているのかわからないのです。 なにか良い調べたかがあったら、また教えて頂ければと思うのですが。

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