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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:頚椎捻挫による通院日数の積算について)

頚椎捻挫による通院日数の積算について

このQ&Aのポイント
  • 10月はじめに停車中の追突事故により、整形外科に通院中。MRIで損傷が確認され、朝の症状がつらい。
  • 事故時の衝撃で腰椎捻挫の診断も受け、治療を受けている。
  • 保険請求上、むち打ちなどの場合、通院日数分は確実にもらえると思っていたが、減額は自身の保険の人身障害特約に関するもののみで相手方に対しては気にしなくて良い。

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回答No.2

お怪我の調子はいかがでしょうか? >停車中の追突事故 からすると、あなたの過失割合は、限りなく「0」に近いと思われますので、そこから話を進めます。 確かに自覚症状のみの場合、第三者からすると「仮病なのでは?」とか「慰謝料目当てでは?」と思われることが多々あります。 しかし、あなたが本当に「朝非常につらい」のであれば、しっかりとお医者さん(今通っている整形外科医)に伝えて、今後の治療方針を決めることが大事です。 治療方針に権威をもつのは医師です。保険会社や追突した人ではありません。 あなたが納得するまで、きちんと治療に専念してください。 さて、ここからが保険に絡む話ですが、まずあなたの過失割合が「0」の場合は、全額相手の自賠責&任意保険の対人賠償から支払われます。 治療費・入通院交通費・休業損害・精神的障害賠償(慰謝料)などが挙げられます。 ただし、あなたの過失割合が0ではない場合には、その割合に応じた額を自己負担せねばなりません。もしくは、相手が任意保険に入っていない場合で、自賠責だけの補償では足りない場合も、その超過する部分は自己負担となります。 そこで、自己負担分を保険で賄うのが、あなたの任意保険の人身傷害特約になります。 人身傷害特約に加入している場合、本来自己負担とするべき部分の金額も、自身の保険会社から支払ってもらうことができます(結果的に、過失割合に関係なく、本来の補償を受けることができるのです)。 >あまり頻繁に通っても、保険請求上、意味ないよ は、精神的障害の算定の話です(上述の通り、人身傷害があるなら、治療費・入通院交通費・休業損害は気にする必要がありません)。 保険制度は私自身不思議に思うことがしょっちゅうですが、「病院に行った日数」で精神的損害額が算定されます。 具体的には、(通院日数*2)もしくは(最初に通院した日から治療を終えた日までの総日数)のうち少ない方に4,200円を掛けた金額になります。 このとき、自覚症状のみの場合は、通院期間に応じて「通院日数を減算」することになります。 早い話「上の式で計算するより慰謝料が減ります」というだけです。 長くなりましたが、結論としては「治療費や交通費、休損はきちんと支払われますから、治療に専念してください」となります。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

自賠責の範囲内の収まるようであれば2日に1回、任意保険の適用になりそうなら3日に1回は通院してください。 任意保険では月10回以上通院しないと減額されます。 >一方で、減額は・・・ この減額が何を意味しているのか解りません。 通院慰謝料の減額か、素因の減額か。 貴方の場合、素因減額の可能性もあります。