締切済み 新築時の道路用土地寄付 2007/10/23 17:08 新築する時に隣接道路が幅員4m未満の場合は土地をその分(幅員が取れるよう)寄付してくださいと市役所に言われました。 何か納得いきません。絶対に寄付しなければならないのですか? 詳しい方教えてください・・・ みんなの回答 (5) 専門家の回答 みんなの回答 nobugs ベストアンサー率31% (1061/3349) 2007/10/23 19:17 回答No.5 通常、4m未満の道路で、42条2項の指定を受けている場合は、中心から2m下がれば確認がおります。 この場合は、私有地のままで道路の一部となり、敷地面積に算入できず、管理を自分で行うようになります。 初めから、寄付を前提にしておいた方が、管理費や税の減免申請等の手間が省けます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 dr_suguru ベストアンサー率36% (1107/3008) 2007/10/23 18:42 回答No.4 補足します。 >隣接道路が幅員4m未満の場合 市街化区域(都計法29-1の許認可)及び調整区域(都計法34条、43条の許認可)であっても、 道路の取り扱いは 道路後退(セットバック)のみで建築できます。 http://www.amshmwin.com/real/2005/09/post_329.html なお、建売住宅などの自己用外の市街化開発は有効4m以上の道路まで道路を築造しなければなりません。 最後に、 確認申請は「許可」じゃなく主事の「確認」です。 http://www.house-support.net/topix/kakunin.htm 全面道路の幅員 4m以上の道路若しくはセットバック 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 debukuro ベストアンサー率19% (3634/18947) 2007/10/23 17:56 回答No.3 市が宅地化する場合は買収になるでしょうが住宅地域でない場所を個人で宅地にするときは幅員を満たすだけの土地を供出しないと建築許可が下りません。 許可なく建てると不法建築物となります。 絶対に供出しなければならないということはありません。 供出しないと建築許可が下りないだけのことです。 質問者 お礼 2007/10/23 17:59 ご回答ありがとうございます。 すべのの人が平等にそうであるならしょうがないですね。 踏ん切りが付きました。 ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 nik670 ベストアンサー率20% (1484/7147) 2007/10/23 17:13 回答No.2 そうそう寄付になっちゃうみたいですねー。 うちも旧家を取り壊して新築するときに 建築許可が下りないので大谷石でつくった りっぱな塀を壊しましたよ。 納得いかないにしても家を建てるとなると しかたないですよ。4m満たないと消防車 が通れないとかで建築許可がおりないので どうにもなりません。 意地を張るなら新築できませんよ。 でも、so99さんがその土地にずーーとすむ つもりなら寄付してもそんなに差し障りな いですよ。むしろ寄付した分だけ固定資産 税安くなります。 うちは一時的に大谷石の塀を撤去しましたが 新築後は植木で塀を元に位置に作ってしまい ました(;^_^A アセアセ・・・植木なら最悪 伐採することもでるし。 質問者 お礼 2007/10/23 17:56 ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・ 一生ここに住むんですもんね。 ただ、自分の親父の土地なので親父が納得いくように市役所担当者さんに話してもらいます。 家建てるのって色々と大変ですね・・・ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 dr_suguru ベストアンサー率36% (1107/3008) 2007/10/23 17:13 回答No.1 >絶対に寄付しなければならないのですか? する必要はありません。 ですが、 自分の土地であっても建築はできません。 普通は、買収ですけど http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000451.html 寄付行為の根拠を示してもらいましょう。 質問者 お礼 2007/10/23 18:02 ご回答ありがとうございます。 買収ですか。 我が市でも買ってくれるのかなぁ・・・ 明日にでも聞いてみます。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まいその他(住まい) 関連するQ&A 土地を寄付する 相続の一環として質問します。 自宅に隣接する土地をだれだかわからない人に売るより、地方自治体に寄付して課税額を下げようかと思っています。こうゆう場合 1 寄付した土地の分の税金は当然払わなくていいんですよね。 2 公園にしてくれとか用途を指定できるのでしょうか? 3 寄付の受け入れを断る場合もあるんでしょうか? 三方が道路に囲まれている土地のセットバックについて 三方が道路に囲まれている土地ですが、すべて幅員4m未満です。 すべての道路に関してセットバックしなければ建替えは、不可能でしょうか? 道路中心からのセットバックについて 道路中心からのセットバックについて いま検討中の土地の前面道路が4m未満でセットバックが必要になります。 向かいの家の方が新築の際にも道路中心からのセットバックはしており、道路に後退と書いた市のプレートがあります。 今回検討中の土地で新築する際のセットバックは、後退プレートから一方後退4mなのか、それともあくまでも後退プレートを含めた現況幅員の中心から2mなのか、どちらになるのでしょうか? どなたかお教え願えますでしょうか?よろしくお願いします。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 道路について教えてください 建築基準法上の二項道路について 1.公道(市道等)の場合と私道の場合の相違について教えてください。 公道の場合は市道等となっている時点で特定行政庁の指定があったものと同義となり、1.8m以上4m未満であれば、即、二項道路(すなわち建築基準法上の道路)と考えて良いのでしょうか? また、私道の場合はどのようになるのでしょうか。 建築基準法上の道路かどうか確認するには、市役所等で確認をしないとダメなのでしょうか? 2.また、もし幅員が1.8m以上あるにもかかわらず、建築基準法上の道路に該当しない場合の例をご存知の方ありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。 セットバックの寄付について セットバックの寄付について 先日 セットバックが必要な土地を購入しました 前面道路が2つあり 1つの道路はセットバックが必要でもう1つは幅が6mありますので 新築で建物を建てることは可能です(ただセットバックが必要な部分には塀も建てない計画にしています) この場合 セットバック分の土地を市に寄付するかしないかで悩んでいます。 寄付した場合 分筆登記費用は所有者側の負担となるからです 固定資産税については 現況優先で 分筆しなくてもセットバック部分が道路上になっていて何も無ければ 対象面積からは除外されることになりました。 そこで 今後起こりうる問題点があれば 教えて頂きたく思います。 相続や売る時には、分筆しなければならないのでしょうか? 狭あい道路について 狭あい道路について教えて下さい。 敷地の北西に道路が通っています。(北側は全てブロック積み)道路幅員は北側が約3.5m、西側は4.0mです。 役所で調べたところ35年前に西側の道路は狭あい道路の立会申請を行っていました。道路からの敷地の出入りは西側の部分から行う予定です。そこで教えて欲しいのですがこの場合は北側の幅員が4m未満で足りませんが立会い申請が必要になるのでしょうか?それとも出入りは西側部分のみですので関係ないのでしょうか?教えて下さい。お願いします。 セットバックについて(道路に接していない土地部分) 現在、家を建て終わったのですが、建築確認上の土地に接している道路の幅員が2.2mの為、その道路に接している部分はセットバックをしました。しかし、この土地の別の一部分で道路に接していない土地部分があるのですが、その土地部分と幅員2.2mの道路(市道)との間に他人所有の土地があるので、セットバックをせずに、外溝工事をしました。しかしながら完了検査の際に、市の方からセットバックをしていない事を理由に完了検査の許可を出すことができないと言われました。私の主観になりますが、セットバックは接道部分にのみ必要であって、道路に接してない部分はセットバックが必要ないと解釈しております。誰か、知っている人がいましたらお教えください。非常に困っております。 道路への接地が2M未満の土地 道路への接地が2M未満の土地での、現住居の解体・新築は可能ですか? 説明が分かりにくく申し訳ないのですが… 対象地の土地は、旗竿状です。 地形は平坦で、周囲も含め段差はありません。 接地は1M少しです。(自転車を押して入れるくらい) 上記の1M少しの通路(旗竿の竿部)が、5Mほどです。 旗竿の旗部は、50~60坪ほどあります。 旗竿の旗部は、公園と隣り合っています。 この公園には遊具や、地域の防災倉庫などがあります。 現在、築30年の住居があります。現住居新築時は、隣接する公園からの工事だったとのことです。 今、公園からの工事が可能だとしても、遊具の撤去または移動が必要だと思われます。 このような土地での解体・新築は可能でしょうか? 道路に面していない土地です。 今、中古のある物件の購入を検討しております。その物件は200坪ほどの用地の公道から一番離れた場所に立っておりいました。持主が公道に面した土地を売却したようで、その売却した土地を業者が開発しております。そこに位置指定道路ができています。500平方mを超える土地の開発には許可がいるということ(許可を取るまでに時間がかかるため?『仲介業者の説明です。』)で、それ面積以下にして、90坪?ほどの土地に3棟の新築を建設中です。私が検討している土地と90坪ほどの土地以外の土地は、持分を9分の2、9分の2、9分の1、9分の4(購入を検討してる物件)としているのですが、私が検討している物件の大体2m手前で位置指定道路は終わっています。(検討している土地から位置指定道路までは、2mほどある。)市の説明によれば、道路に面していないが、建て替えの場合は、口頭でもいいので、その他の所有者に同意をもらえば、建て替えOKとのようですが、やはり道路に面していない土地(物件)を購入する気にはなれません。ひとつは、位置指定道路を私が検討している物件まで伸ばしてもらうか、またはその共有してるが、位置指定道路ではない土地を購入するかではないかと思うのですが、いかがでしょうか。どうでしょうか。ちなみに、外見上は検討している土地まで、道路は来ています。色々なアドバイス、お願いいたします。 道路になっている私有地について この度、地籍調査が始まり、 祖父の名義のママになっている土地が 道路となっていることが判明しました。 調査に同伴してきた役所の人が言うには 「こういう場合大抵はご寄付願っている」とのこと。 他の道路に面した土地で 拡幅のため少しずつ入り込んできているところについては 仕方なく寄付と言うことで納得してきました。 しかし、今度の土地については 徐々にと言うより一気に拡幅して置きながら承諾を取らなかったようで何となくすっきりしません。 こんな場合も寄付しなければならないのでしょうか。 固定資産税はかかってきており支払っております。 ご助言よろしくお願いします。 4m未満の道路に接した土地。セットバックはいつやるの?セットバックの概念は?? 土地が、幅員4mに満たないせまい道路に隣接しています。 4m未満の道路ですので、いつかはセットバックすることになると思うのですが、 このセットバックは、一体「いつ」行うものなのでしょう? 例えば、建物を建てたり塀を作ったり等、なにか手を加える際にセットバックするものなのでしょうか? それとも、既に道路の中心から2mまでの部分は「セットバック状態」になっていて 既設物の撤去をわざわざしなくても良いが、手を加えてはいけない「保護区」になっているのでしょうか? 数年前、敷地内をアスファルトにしました。 道路との境目にブロックが1段だけ積んであり、ブロックギリギリまでアスファルトにしました。 このときにブロックを撤去し、セットバックした位置に新たにブロックを積み直してから アスファルトを敷かなければならなかったのでしょうか? 宜しくお願いします。 位置指定道路の脇にある細い土地について 位置指定道路の脇にある細い土地について 開発行為などで位置指定道路を隣接地沿いに設置する場合に、隣接地と位置指定道路の間に、50センチくらいの細い土地を作ることがあると思います。 位置指定道路は私道の場合が多いので、その道路に面して建物を建てさせないように50センチ程度の幅で土地を分筆して分譲業者の名義で残しておく場合がよく見受けられます。この土地が無ければ隣接地の方が道路に接するからです。 逆に道路に接すると困る場合に隣接地の方からの要望でそのような土地をつくる場合があります。これは騒音や既設建物が道路斜線の影響等で道路に接するのを拒むためというのはわかっておりますが、、 今回お聞きしたいのは、隣接している土地について少し特殊で位置指定道路申請図では50センチの細い土地がありますが、謄本・公図・測量図にこの50センチの土地が記載されてなく道路幅も測量上4Mしかなく、50センチの土地があるのであれば宅地等で税金を支払うはずで、土地がありませんし、税金も払っていないようです。ですからこの50センチの土地は存在してないので位置指定道路に接道しているという考えにならないでしょうか、できれば土地が隣接しているということに持っていきたいのですが。教えていただければ幸いです。 (補足:この土地は大通りに面しております。しかしながら、北側斜線がかかるので、少し回避したい) 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 開発許可の際の道路すみ切りの設置について 開発許可となる土地なのですが、2方向道路の角地です。両方の道路とも道路幅員は広く道路後退のいらない歩道のない車道です。そのさいにその2方向道路の角に3メートルのすみ切りをつけろと役所から言われました。道路後退のいらない道路でもあり、開発で新たに設置する道路でもない既存道路にすみ切りをとられるのはなっとくいきません。どのように考えればよいでしょうか。教えてください。 新築をしたいのですが教えてください 現在、新築したい土地に母屋がたっております。 母屋はそのままで建てたいのですが、接道は別に必要ですか? 敷地自体は、大きな道路に5mほど隣接しております。 道路より約1.2メートル下がった土地に新築を建設するには・・・ この度、新築一戸建てを建設予定でございます。この土地は、<現況は平屋ですが、取壊す段階でございます。> 西側に約4メートルの道路、東側が崖でございます。 土地は約35坪ですが、崖等を考慮すると有効敷地面積は、約30坪になると思われます。 駐車スペースを考えますと、奥行き約5,5メートルをとりますと、後ろの土地は、約10坪になると思われます。 (1)道路より約1.2メートル下がった土地を駐車スペースとする為には、どのようにすれば良いでしょうか? (2)東側の残り面積に1Fをつくり、2Fは駐車場の上を含めて、全体の約100平米の居住スペースを考えております。 ☆埋め戻した場合費用が、相当かかると思われますので、埋めずに、(出来るだけコストをかけずに)何か出来る方法はございませんでしょうか? どうぞ、皆様のご意見をお聞かせ下さいます様お願い致します。 道路が無くなる 最近新築を購入したのですが、その時は 南に4m、東に1.2mの道路があったのですが、(東側は田んぼで1.2mの道路はあぜ道です。)東側の田んぼが売却され分譲地が出来ることになりました。 そこで不動産会社から、分譲地の配置上1.2mの道路を無くして家を建てることにしたということで同意が欲しいと言われました。 道路を新たに別の位置に作ると言うことで市役所の許可はあるというのですが、同意を拒否することは可能なのでしょうか? せっかく東南角地ということで購入した土地なのに、すぐ東側に家が出来てしまうと角地ではなくなってしまうので、何とか拒否したいのですが・・・ 道路法上の道路 道路法上の道路について教えてください。 私有地であるものの、市道認定されている土地に対して、道路法の適用があるのかどうか知りたいと思っています。 以下、具体的な事例をAさん所有の敷地ということで説明させて頂きます。 Aさん所有の敷地自体は他に前面道路(建築基準法上の道路)を有しており、建物の建築には何ら影響はないのですが、側道部分も市道に面している状態です。 この側道が問題で、現況は4mあるのですが、登記簿上、その幅員の半分くらいは、Aさんのものです(ただし現況は舗装道路です)。 また、市の道路台帳で認定幅員を見たところ、4mと記載されており、完全にAさんの土地の中に入って市道の認定がされています。 このような場合、Aさん所有の部分について、私権の行使が可能なものなのか知りたいと思っています(例えば塀を作ったり等)。 言い換えると、当該土地にも道路法第3条の適用があるのかどうかです。 よろしくお願い致します。 【道路法】 (私権の制限) 第三條 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は低当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 寄付金控除(土地の寄付) 30年前相続した土地を、市の公園用地として喜んで寄贈しました。 市からは約3000万円の採納証明をもらっています。 分合筆登記その他で約20万円の経費がかかりました。 いろいろ調べたが、「寄付金控除の対象は取得費」との記載もあり、 取得費ならば相続税と相続経費になるのでしょうか? 寄付金控除の対象金額はどうなるのか教えてください。 セットバックと道路斜線 4m未満道路に隣接する土地には、中心から2mのセットバックが必要になりますが、 この条件でセットバックした場合、セットバックした分に対して、道路制限の緩和が受けられるのでしょうか? つまり、セットバックが必須な土地は、斜線規制が緩和されるメリットがありお徳なのでしょうか? それとも、セットバックした部分から、さらにセットバックした分が斜線緩和の対象になるのでしょうか? 前面道路幅員によって決まる容積率 容積率の制限 について教えてください。 ■容積率は,都市計画によって定められた最高限度のほかに,敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合,その幅員によっても規制されます。 住居系の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合,その他の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。用途地域ごとに都市計画で定められた割合と,前面道路の幅員により計算された割合のうち,小さい方がその敷地の容積率となります。 とのことなのですが、 住居系の用途地域で、前面道路が4m未満で、セットバックが必要な場合は、どうなるのでしょうか? 1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。 2.セットバックしても実際の道路幅を基準とし、 (たとえば3mとすると)3m×0.4=1.2 1120%となる。 教えてください。 よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 生活・暮らし 住まい 引越し新築一戸建て新築マンション中古住宅・マンションリフォーム・リノベーション賃貸・アパート不動産売買・投資その他(住まい) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます。 すべのの人が平等にそうであるならしょうがないですね。 踏ん切りが付きました。 ありがとうございます。