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富士山北麓の入会権について

山梨県富士吉田市の林道(一般通行可な道です)に入ったところ『入会権(いりあいけん)を持つ人以外、山菜や茸の採取はできません』といった看板を目にしました。 入会権というものが何なのかは一応理解しているつもりなのですが、この入会権というものは、地元(富士吉田市)出身でもなく在住でもない人でも購入できるものなのでしょうか? もしできるという事であるなら、具体的にどういった手続きや、どの程度の費用が必要なのかをできるだけ詳しく教えて頂きたいのですが。 入会権の扱いについては場所により違いもあるかと思いますので、この場は富士山(北麓)の場合についてお伺いしたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

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  • harun1
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回答No.2

入会権(いりあいけん)とは、公有地として所有権が明確になる前から 薪炭用の間伐材を伐採していて入会権が認められたところ(薪炭備林といいます)、 堆肥用の草や落ち葉などを採取していた場所(採草地といいます) 等、地域と結びつきの強い性質があります。 そのために入会権を自由に購入することは出来ません。 民法263条に 「共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する」 とあり慣習法が優先されています また、入会権は、入会地の財産(進入路の整備など環境整備等も含む)を管理する義務も生じます。 そのため、その地域に住み一定の拠出をしない人に対し入会権を販売する地域はありません。  

aohi
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は先日、富士吉田市役所に問い合わせたところ、入会権の販売はsていませんが、特定の時期に茸や山菜を採取できる『入山権』というのもが、他県者に向けて販売・・・というか鑑札交付している事がわかりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>地元(富士吉田市)出身でもなく在住でもない人でも購入できるものなのでしょうか? 友人から聞いた話ですけど、富士山の北麓の入会権は在住者でない人は購入(購入というか組合に入会というか)できないです。在住者でも簡単には入れません。永住目的の在住者で、家を持ち、組合や地元の諸仕事を負担して、組合の全員の承認があって入れるそうなので、新規者は事実上不可能でしょう。あそこは徳川時代から暮らしていた人が入会組合になっていたと思います。 ネット検索していたら富士吉田市ではないですが山中湖村例規集がありました。ビックリ。 http://www.vill-yamanakako.com/ordinance/reiki_honbun/ae65803111.html

aohi
質問者

お礼

調べて頂いたのですね。丁寧なご説明、ありがとうございました。 知人が春に北麓で写真を撮っていたところ、鑑札の提示を求められたそうです。 山菜等山の産物は採取していませんと説明したところ、入山そのものに鑑札が必要と言われたので交付を受けたそうです。 入会権とはまた別に入山権というものを設定している地域、他にもあるのでしょうか。 いい勉強になりました。

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